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外貨積立サービス規定

1. 規定の趣旨

この規定は、毎月お客さまが指定する振替日(以下「振替日」といいます)に、お客さまがあらかじめ指定した円貨額(以下「指定買付円貨額」といいます)を、お客さまが指定した普通預金口座(円貨) (以下「引落口座」といいます)から引落し、その金額を当行所定の外国為替相場で換算した外貨額をもって、お客さまが指定した外貨普通預金口座(または外貨上手) (以下「入金口座」といいます)に入金する取扱いに関する取決めです。

2. 申込方法

  1. お客さまは当行所定の申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入のうえ記名押印し、これを当行の外国為替取扱店(以下「取引店」といいます)に提出し、当行が承諾した場合、または、インターネットバンキングにて所定の申込依頼が確定した場合に本サービスを利用できます。
  2. 申込は個人のお客さまに限ります(ただし、非居住者の方は除きます)。
  3. 申込にあたっては、あらかじめ引落口座(円貨普通預金口座)および入金口座(外貨普通預金口座または外貨上手口座)をお持ちいただきます。

3. 指定買付円貨額の引落

  1. 指定買付円貨額の引落口座名義は、お客さまのものに限ります。なお、個人事業主のお客さまの場合は事業用名義で開設していただいた口座は利用できません。
  2. 振替日が当行の休業日にあたる場合は、翌営業日に引落します。また、振替日を29日から31日に指定し、当月にその応当日がない場合は、月末日を振替日とします。
  3. 指定買付円貨額を引落口座から引落す場合には、払戻請求書の提出は不要とします。
  4. 指定買付円貨額は1千円以上100万円以下(1000円単位)とします。
  5. 指定買付円貨額の引落しについては、振替日の引落口座の残高(総合口座等の貸越可能額および、約弁付カードローンの貸越極度額を除きます)から引落しを実施します。
  6. 指定買付円貨額の引落しは振替日の午後3時までに行い、それ以降は行いません。
  7. 引落口座の摘要は「外貨預金」となります。
  8. 振替日に引落口座の残高が不足する場合は、引落しを行いません。
  9. 同日振替日に他の八十二外貨積立サービスのご契約がある場合で、引落口座の残高が合計引落金額には満たないが、一部について指定買付円貨額以上となる場合は引落します(ただし、その種類は指定できません)。
  10. 同日振替日に、本サービスを含め引落口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が引落口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。

4. 外貨普通預金口座(または外貨上手)への入金

  1. 本サービスにおける通貨種類は、米ドルのほか当行所定の通貨種類とします。
  2. 振替日における外貨普通預金への入金外貨額は、指定買付円貨額を当行所定の外国為替相場(一次公表相場)を使用して算出します。この際、当該外貨の補助通貨単位未満は当行所定の方法で取扱います。

5. 取引の通知

  1. 新規または変更のお申込を当行が承諾した場合は、お申込内容を記載した「八十二外貨積立サービスのご案内」を当行お届け住所に郵送いたします。
  2. 毎月の取引状況については都度の通知をいたしません。

6. 申込内容の変更

お客さまは、振替日の前営業日(営業時間内)までに、当行所定の書面により、当行取引店へ届け出ること、または、インターネットバンキングにて所定の申込依頼を行うことにより、申込内容を変更することができます。

7. 本サービスの停止

当行は、次の各号のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。

  1. 災害、事変、通貨主権国の規制変更などの不可抗力と認められる事情により、当行が本サービスを行うことができない場合
  2. その他当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合

8. 解約

本サービスは、次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。

  1. お客さまが当行所定の書面により本サービスの解約を届出たとき、または、インターネットバンキングにて所定の解約依頼が確定したとき
  2. お客さまが指定する引落口座を解約されたとき
  3. お客さまが入金口座を解約されたとき
  4. お客さまについて相続の開始があったことを当行が知ったとき
  5. 当行が入金対象の外貨の取扱いをしなくなった場合など、本サービスを営むことができないやむを得ない理由により、当行が解約を申し出たとき

9. 印鑑照合

申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした場合は、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

10. その他

  1. 上記5により、お客さまに対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他お客さまの責に帰すべき事由により延着し、または、到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
  2. この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは改定されることがあり、かかる改定が行われた場合は、本サービスの取扱いは改定後の規定に従うものとします。
  3. この規定に定めがない事項については、引落口座にかかる各種規定ならびに「外貨普通預金規定」 (非居住者円預金に係る箇所を除きます)および「外貨普通預金(「外貨上手」)」規定により取扱います。

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