遺言信託

想いをしっかりと届けたい。
そんなお気持ちを八十二銀行がしっかりと
サポートさせていただきます。

八十二銀行の
遺言信託とは?

「遺言」大切な家族への
「想いやり」です。

お客さまが生涯をかけて築きあげてきた財産や、
先代から受け継ぎ守り育ててきた財産は、
いずれは次世代への贈りものとして引き継がれます。

八十二銀行ではお客さまの円滑な相続を実現するために、
遺言書の作成に関するご相談から、
遺言書の保管、遺言の執行まで、
「想いをかたちにする」
お手伝いをさせて頂きます。

このような方におススメです

  • ご自身の想いに沿って、円満に財産を引き継ぎたい方
  • お子さまがいない方
  • 相続人さまが遠方にお住まいの方やご多忙な方
  • お世話になった方やお孫さまに財産を遺したい方
  • 事業を円滑に承継させたい方

<八十二>遺言信託の特長

遺言書の作成に関するアドバイスから遺言書の保管、執行までを行うサービスです。

  • POINT1

    事前のご相談から遺言書の作成の
    お手伝いをします。

    お客さまのお気持ちや財産内容、財産承継についてのお考えをお伺いし、
    遺言書の原案を作成いたします。
    その後、お客さまに公証役場で公正証書遺言を作成いただきます。

  • POINT2

    遺言書をお預かりし、ご意向に変更がないか
    毎年お手紙にてお伺いします。

    お客さまに作成頂いた公正証書遺言を当行がお預かりします。
    保管期間中は、お気持ちや財産内容にお変わりがないか、毎年お手紙にて確認させていただきます。

  • POINT3

    遺言の執行により確実に「想い」を
    実現いたします。

    お客さまがご逝去されました際は、遺言書にもとづき、当行が遺言執行者として相続手続きを行います。

「遺言信託」
のメリット
  • 当行が遺言作成の専門的なアドバイスをすることで、内容に不備やもれの無い遺言書が作成できます。
  • ご相続人さまの納税資金の確保や、遺留分に配慮した分割方法のご相談を承ります。
  • 毎年ご意向の確認をすることで、随時遺言書の内容の見直しが可能です。
  • お忙しいご相続人さまに代わり、当行が遺言執行者として各種手続きを行います。

「遺言執行者」を銀行に指定するとなぜ良いの?

遺言は執行されて、初めて遺言者の「想い」が実現されます。

遺言の執行者とは?

遺言の内容を実現する者を「遺言執行者」といいます。
遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、遺言執行者として相続財産を管理し、預金・不動産等の名義変更などの各種手続きを行います。

「遺言執行者」を銀行に指定すると
なぜ良いの?

  • 遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ公平に執行します。
  • 法人が遺言執行者になることで、執行者が個人の場合に起こりうる各種リスク(遺言執行者の高齢化や体調悪化等により執行が困難になる等)の心配がありません。

遺言信託の流れ

遺言書の作成、保管、執行までの流れは以下の通りです。

1遺言書を作成します

ご家族の皆さまの状況や、お客さまの財産内容、財産承継についてのお考えをお伺いし、遺言書の原案を作成します。
その後、お客さまに公正役場で公正証書遺言を作成いただきます。
一連のお手続きに、通常2ヵ月~6ヵ月程度かかります。

2遺言書を保管します

お客さまに作成いただいた公正証書遺言をお預かりします。
保管期間中は毎年、財産状況や遺言内容に変更がないかどうかをお手紙にてお伺いいたします。

3遺言書にもとづき、
執行を行います

お客さまがご逝去されました際は、遺言書にもとづき、当行が遺言執行者として相続手続きを行います。
当行がご相続人さまに代わり、遺産の名義変更、換金処分、遺産の分配等を行います。
遺言信託の手数料

八十二銀行が申し受ける費用(概要)

遺言信託では2つの料金プランをご用意しております。
詳しくは商品パンフレットをご確認ください。

  • ※表示は税込みです。
80万円
プラン

遺言信託にかかる総費用(遺言書作成時から遺言執行時)を抑えるプランです
30万円
プラン

遺言信託にかかる初期費用
(遺言書作成時)を抑えるプランです
1








取扱手数料
取扱手数料
2







変更取扱手数料

  • ※別途公正証書作成費用等がお客さまのご負担となります。
3








年間保管料 
毎年円(年払い)

  • ※毎年4月20日(休日・祝日の場合は翌営業日)に1年分(4月1日~翌年3月31日)を、ご指定いただいた八十二銀行の口座よりお引落としさせていただきます。
  • ※保管開始時の年間保管料は、ご契約日の属する月から3月までの月数で月割り按分した金額をご負担いただきます。
4














中途解約金
申し受けません
中途解約金
5










遺言執行報酬

相続税評価額による執行対象財産額に以下の遺言執行報酬率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)から80万円を控除した額に1.1を乗じた額

  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は円とさせていただきます。

遺言執行報酬

相続税評価額による執行対象財産額に以下の遺言執行報酬率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた額

  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は円とさせていただきます。

遺言執行報酬料率表

執行対象財産額 料率
八十二証券預かり財産の部分 0.3%
1億円以下の部分 1.8%
1億円超3億円以下の部分 0.9%
3億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%

その他

次の諸費用は、お客さまのご負担となります。

■公正証書作成時

  • 公正証書作成費用
  • 戸籍謄本、固定資産評価証明書等の取り寄せ費用 など

■遺言執行手続時

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
  • 戸籍・除籍謄本、登記事項証明書等の取り寄せ費用
  • 預貯金等残高証明書発行手数料 など

ご留意点

本商品は八十二銀行以外に、他の信託銀行、信託会社の商品を八十二銀行が信託代理店または業務提携店として媒介(商品のご紹介と情報のお取次ぎ)を行うことがあります。その場合は、お客さまと八十二銀行が提携する信託銀行、信託会社がご契約の当事者となります。

  • ※所定の手数料・報酬がかかります。
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