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預金保険制度について

預金保険制度とは、金融機関が経営破綻した場合に、預金等の払戻しを預金者一人当たり元本1千万円とその利息を上限として、預金者を保護する制度です。元本1千万円を超える部分については、破綻金融機関の清算見込み額に応じて配分されることになります。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の
対象預金等(※1)
決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金(※3)等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託 等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
預金保険の対象外預金等(※2) 外貨預金・元本補てん契約のない金銭信託・金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 保護対象外
  1. 預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。
    [当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、財形貯蓄商品 等]
  2. 預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
    [外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、他人・架空名義預金 等]
  3. 決済用預金<無利息普通預金>については以下のリンクをご覧ください。

無利息普通預金

詳しいご説明

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