
民事信託なら…
老後や相続に備えて、財産管理・運用・処分を信頼できるご家族等に任せることができます。
ご本人さまが認知症等になった後も、ご家族が引き続き財産管理を行うことができます。
ご本人さまが認知症等になった後も、ご家族が引き続き財産管理を行うことができます。

下記の項目にあてはまる方は、民事信託の活用をおすすめします。
- 高齢になり今後の財産管理に不安を感じている
- 成年後見制度よりも柔軟に財産管理をする方法はないか
- アパート経営をしているが、認知症になったら管理や処分はどうすればよいか
- 今後の財産管理・不動産管理を家族に任せていきたいと考えている
- 不動産管理を担う子どもにそのまま管理物件を相続させたい
- …など
民事信託とは?
財産をお持ちの方(=委託者)が信頼できるご家族等(=受託者)にご自身の財産の管理や処分をする権限を託す、財産管理の仕組みです。


民事信託活用事例のご紹介




八十二銀行でご案内できるサービス
- ① 信託財産を専用に管理する「民事信託預金口座」の開設
- ② 不動産(信託財産)の管理等に伴う資金需要に応じた融資のご相談 ※
- ③ 民事信託契約の組成(契約書作成等)が可能な専門家のご紹介
- ※当行所定の審査が必要であり、審査の結果ご希望に添えない場合がございます。
民事信託預金口座のお取扱いについて
■信託の相談から口座開設までのステップ


民事信託預金口座 |
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ご利用いただける方 |
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取引種類 |
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口座名義 |
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クイックカード |
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口座開設手数料 |
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留意事項・その他 |
●口座開設には当行所定の事前相談が必要となります。 ※2 ●ご提出いただく信託契約書は、専門家(士業等)が作成した信託契約に基づく公正証書に限ります。 ●事前相談後の口座開設は受託者からの申込みに限ります。 ●口座開設手続きの詳細(ご提出書類等)については当行本支店窓口にご相談ください。 |
※1 口座開設時の預入額1円以上1円単位
※2 事前相談の結果、ご希望に添えない場合がございます。
※2 事前相談の結果、ご希望に添えない場合がございます。
提携専門家のご紹介
経験豊富な専門家をご紹介します
当行では、お客さまから民事信託のご相談をお受けした場合、提携している専門家(行政書士等)をご紹介し、契約を円滑に進めることができます。

※別途専門家への報酬が必要となります
ご注意いただきたい事項
- 当行が取扱う民事信託に関連するサービス(以下「本サービス」)について以下、ご注意ください。
・信託契約の受託者となるのはお客さまのご家族等であり、当行は信託契約の受託者とはなりません(当行は契約当事者にはなりません)。
・信託契約の契約内容および受託者による信託財産の管理・運用・処分等について、当行は関与せず、また責任を負いません。
- サービスの取扱いについては、業務内容に応じて対応までに相応の日数を要しますのでご了承ください。
- 本サービスの内容および当行がお客さまに提供した内容は、法令等の改正により変更になる場合がありますのでご了承ください。