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八十二で〈特定口座〉

必ずお読みください。

ご留意事項

株式投資信託にかかる譲渡益(解約・買取・償還により発生した利益)の課税については、申告分離課税として取扱われることになり、原則、お客さま自身による確定申告のお手続きが必要となります。〈特定口座〉をご利用いただくと、確定申告が不要または簡易になり便利です。

ポイント1

納税が「べんり」になります!

「源泉徴収あり」を選択された場合、確定申告が不要となります(必要に応じて確定申告も可能です)。
お取引きの都度、年間の譲渡益税額を計算し、利益が出た場合は八十二銀行が所得税および住民税の必要額を源泉徴収し、損失が出た場合には、すでに源泉徴収した税額から還付を行います。

ポイント2

確定申告が「かんたん」になります!

「特定口座」における年間のお取引きをまとめた「特定口座年間取引報告書」を八十二銀行が作成し、お客さまにお届けいたします。「特定口座年間取引報告書」により確定申告が簡易になります。

特定口座のしくみ

  1. 投資信託口座には「特定口座」と「一般口座」があります。また、「特定口座」には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、開設時にどちらかをご選択いただきます。

    源泉徴収方法のご変更は、その年最初のご売却取引等(解約・買取・償還)まで可能です。売却・償還後は年内の変更はできません。
    2010年1月1日より、「源泉徴収あり」の特定口座内で譲渡所得と配当所得の損益通算ができるようになりました。そのため、「源泉徴収あり」の場合、その年最初の分配金のお受取後は年内の源泉徴収方法の変更はできません。

  2. 「源泉徴収あり」の場合は、売却・償還の都度、八十二銀行で税額の計算、源泉徴収・還付を代行するため、お客さまの納税手続きは不要になります(必要に応じて確定申告も可能です)。
  3. 「特定口座年間取引報告書」を年1回お客さまに送付するため、確定申告をする場合でも申告が簡易になります。

確定申告が必要となるケース

  • 譲渡損失の繰越控除を受ける場合
    • 申告年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要となります。
  • 他の金融機関の口座の譲渡損益と損益通算をしたい場合
  • 上場株式等(株式投資信託含む)の配当金や分配金と損益通算をしたい場合(「源泉徴収あり」の場合は不要)
  • 1年間のお取引きのうち、特定口座の開設前の換金がある場合
    • 確定申告の結果、配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署へお尋ねください。

投資信託の税金

特定口座お申込みの流れ

特定口座のご留意事項

  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座は、投資信託口座お取引店でのお取扱いとなります。お取引店以外でのお取扱いはできません。
  • 特定口座の譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります(お申込日・約定日ではありません)。
  • 対象となるお取引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引きです。
  • 特定口座の開設日は、当行において所定の手続きが完了した日となります。(インターネットバンキングの画面表示は、特定口座開設日当日は「一般口座」の表示となりますが、実際は「特定口座〈特定預り〉」に変更されていますのでご了承ください)。
  • 特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約・買取・償還のお取引きにつきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座〈特定預り〉に預入れできるのは、当行でご購入された株式投資信託のみです。
  • 特定口座開設後の投資信託のお取引きは、原則として特定口座〈特定預り〉を通じて行います。
  • 「一般口座」に保有されている投資信託を特定口座にお預けいただくことはできません。
  • 特定口座では、解約・買取・償還による譲渡損益のみが計算されます(「源泉徴収あり」の場合は、配当所得も計算の対象となります)。
  • 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わることがあります。
  • 特定口座をご利用いただく際には、必ず八十二銀行特定口座約款をご参照ください。

投資信託の留意点

  • 当資料は八十二銀行が作成しております。
  • 投資信託は値動きのある証券等に投資します(外貨建資産は為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
  • 当行は投資者保護基金の会員ではなく、同基金による保護の対象ではありません。
  • お申込みの際等には、所定の手数料および消費税等を申し受けます。また、信託財産から間接的にいただく費用があります。
  • 投資信託の設定および運用は、投資信託委託会社が行います。
  • 取得のお申込みにあたっては目論見書を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書は八十二銀行の本支店にご用意しています。(当行ホームページでもご覧いただけます。)

投資信託のリスク・手数料等については以下のとおりです。必ずお読みくださいますようお願い致します。

ご留意事項

知らない用語があったときはこちらでチェック

投資信託のしくみ・用語集

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