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ご利用代金明細書について

毎月のご請求内容は、WEBでのご案内になります。

HaLuCaの毎月のご請求内容は「DCWebサービス」の「オンライン明細書切替サービス(※1)」でご案内させていただきます。
「はがき・封書によるご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」)の郵送を希望の場合は、1通当たりの発行手数料円(税込)でお送りいたします。

  1. 「オンライン明細書切替サービス」へのご登録には、「DCWebサービス」のID登録が必要です。

DCWebサービスのお申し込みはこちら

ご注意事項

  1. 毎月15日までに「オンライン明細書切替サービス」へご登録いただきますと、翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)お支払分以降のご利用代金明細書の郵送は停止され、ご利用代金明細書発行手数料はかかりません。
  2. 以下の場合、ご利用代金明細書手数料はかかりません。
    • 法令の定め(※2)により、ご利用代金明細書の発行が義務付けられる場合
    • ご利用代金のお支払時に満75歳以上の場合(※3)
    • クレジットカードご入会後6か月間のご請求の場合
    • その他、カード会社がご利用代金明細書の郵送を必要と判断する場合

    (※2)①ご利用代金明細書に、以下のショッピング利用のお支払方法によるご利用代金が含まれる場合
     ・2回払い     ・分割払い
     ・ボーナス一括払い ・リボルビング払い

        ②ご利用代金明細書に、リボルビング払いのショッピングに係る請求が含まれる場合

        ③ご利用代金明細書に、キャッシングサービスによるご利用代金が含まれる場合

    (※3)お客さまによる特段のお手続きはございません。

ご利用代金明細書発行に関する特別規約(2020.11.16制定)

本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、HaLuCa会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定められたご利用代金明細書の発行とその費用の取扱いその他これらに関連する事項について、会員規約の特別規約として定めたものです。

第1条(本特約の適用範囲およびその効力)

  1. 本特約は、会員規約に定める本人会員のうち、当行が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本人会員」と称します。)に対して適用されるものとします。この場合において、当行が別に定めるカードは、当行ホームページに掲出する方法により公表します。
  2. 本特約の内容が、会員規約または会員規約に関連する他の会員特約と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。

第2条(ご利用代金明細書のオンライン明細書切替サービスによる提供等)

  1. 当行は、対象本人会員に対し、会員規約第7条第4項に定めるご利用代金明細書につき、同項第1文の規定にかかわらず、当行のDCブランド会員向けウェブサイトである「DC Webサービス」内で提供される「オンライン明細書切替サービス」により、電磁的記録の提供の方法によって、会員規約第7条第4項第1文に定める通知に代えるものとします。
  2. 対象本人会員は、前項の方法によりご利用代金明細書記載事項の提供を受けることができるよう、会員規約第7条第1項に定める約定支払日の前月15日までに、「DC Webサービス」および「オンライン明細書切替サービス」に登録し、かつ対象本人会員の資格を有する間、これを維持するものとします。

第3条(発行手数料の支払義務)

前条の定めにかかわらず、当行は、対象本人会員の申し出がある場合または対象本人会員が前条第2項の義務を履行しない場合には、ご利用代金明細書を対象本人会員へ送付するものとします。この場合、対象本人会員は、当行に対しご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」と称します。)として当行が定める額を支払うものとします。

第4条(発行手数料の支払時期および支払方法)

発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に当該代金と合算して支払うものとします。

第5条(発行手数料の免除)

第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当行は、当該対象本人会員に対し、発行手数料の支払義務を免除します。

  1. ご利用代金明細書に、ショッピング利用の支払方法が2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いによるご利用代金が含まれる場合
  2. ご利用代金明細書に、リボルビング払いのショッピング利用に係る請求が含まれる場合
  3. ご利用代金明細書に、キャッシングサービスまたはカードローンによるご利用代金が含まれる場合
  4. 前各号のほか、当行が発行手数料の支払いを要しないものとして別途認める場合

第6条(発行手数料の返金)

当行が第3条第1文の定めにより対象本人会員に対してご利用代金明細書を送付した場合であっても、当該ご利用代金明細書のご利用明細に記載されたショッピング利用代金すべてについて、対象本人会員に支払義務がない場合には、当行は、会員の請求により、当該ご利用代金明細書に係る発行手数料を返金します。

第7条(発行手数料の返金口座)

前条により当行が発行手数料を返金する場合には、対象本人会員名義の預貯金口座への振込みの方法によるものとします。この場合において、支払預金口座として当行に登録された預貯金口座がある場合には当該口座への振込みとし、支払預金口座の登録が存在しない場合には、預貯金口座の届出をしていただきます。当行は、かかる預貯金口座の届出がなされるまで、発行手数料の返金を行わないことができるものとします。

第8条(発行手数料の相殺)

前条の規定にかかわらず、当行が会員に対して金銭債権を有している場合には、その履行期において特段の意思表示をすることなく、当該金銭債権と返金すべき発行手数料とを相殺することができるものとします。

第9条(発行手数料の利息)

当行は、発行手数料の返金をすべき場合、返金すべき金員に対し利息を付さないものとします。

第10条(本特約の変更)

本特約の変更について、当行または三菱UFJニコス株式会社から変更内容または新特約を通知した後に、カードを利用したときは、会員が変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、当行は、法令により本特約を変更することが許容される場合には、当該法令に定めるところにより本特約を変更することがあります。

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