ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

割賦販売法改正に関するお知らせ

消費者保護、健全なクレジット取引等を目的とし、平成22年12月17日に改正割賦販売法が完全施行されました。
同法の完全施行に伴い当行では以下の対応をさせていただきます。

包括支払可能見込額の調査

クレジット会社には、信用情報機関を利用した支払能力調査が義務付けられました。

包括支払可能見込額とは

生活に必要な資産および資金を失うことなく支払に充てることができると見込まれる一年間あたりの額をいい、以下の算定式により求められます。

包括支払可能見込額=年収(※1)-年間請求予定額(※2)-生活維持費(※3)

  1. 原則、当行にご申告いただきました年収です。
  2. 調査時点における今後1年間の割賦取引にかかる返済予定額です(信用情報機関に登録されている、他社にかかる返済予定額を含みます)。
  3. 以下のとおり居住形態(持家の有無)や、世帯人数により算定します。
  世帯(同一生計)人数
4人以上 3人 2人 1人
住居費負担なし 200万円 169万円 136万円 90万円
住居費負担あり 240万円 209万円 177万円 116万円

調査が必要となるとき

  • クレジットカードを新規にお申込みいただいたとき
  • クレジットカードの有効期限が到来し、更新カードを発行するとき
  • クレジットカードのショッピングご利用可能枠の増枠のお申込みがあったとき

割賦販売法に基づく指定信用情報機関の商号等の公表

割賦販売法第35条の3の36に基づき、当行が加入する信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として平成22年7月20日に指定を受けております。
割賦販売法第35条の3の58に基づき、指定信用情報機関の名称を下記のとおり公表します。

指定信用情報機関名 住所 電話番号
株式会社シー・アイ・シー 〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
0120-810-414

過剰与信の防止

上記包括支払可能見込額に、経済産業大臣が定める割合を乗じた額(以下「割賦取引法定上限額」という※1)を超える「包括信用購入あっせんに該当するカード取引」の極度額(以下「割賦取引利用可能枠」という※2)を付したカードの交付、または増枠することが禁止されました。

  1. 割賦取引法定上限額の算定式
    割賦取引法定上限額=包括支払可能見込額 × 90%(経済産業大臣が定める割合)
  2. 包括信用購入あっせんに該当する取引
    1. 2回払い
    2. 分割払い
    3. リボルビング払い
    4. ボーナス払い

ショッピング利用枠に関する留意事項

割賦取引法定上限額の範囲内にて、割賦取引利用可能枠を設定させていただきます。
割賦取引利用可能枠がクレジットカードのショッピングご利用可能枠を下回る場合は、割賦取引が制限されることがあります。

  1. 割賦取引利用可能枠がクレジットカードのショッピングご利用可能枠を下回る場合、お申込みいただいたカードとは別に「割賦取引利用可能枠のご案内」を送付させていただきます。
  2. 1回払いのご利用については、「割賦取引利用可能枠」の制限を受けずに、クレジットカードショッピングご利用可能枠の範囲内でご利用いただけます。
HaLuCaのお申込みはこちら

HaLuCa会員の方はこちら
【カードセンター】

音声ガイダンスより操作してください。
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)

お電話でのお問い合わせはお気軽に

音声ガイダンスより操作してください。
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)

一部のIP電話(050番号のIP電話等)からは、ご利用いただけない場合があります。
NTTの固定電話もしくは携帯電話をご利用ください。

ページの上部へ戻る