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マル優・マル特制度

大切なご資産を非課税で運用できる有利な制度です。
各種遺族年金や、各種障害年金等を受給されている方などが、ご利用いただけます。

65歳以上の方を対象としたマル優・マル特制度は平成17年12月末をもって廃止されております。

合計700万円まで税金がかかりません。

マル優(預金など350万円)とマル特(国債など350万円)を合わせて、合計700万円まで非課税で運用できます。

マル優・マル特ご利用のお手続きは簡単です。

「公的書類」、「個人番号を確認できる書類(※1)」、「ご本人確認書類(※2)」、「ご印鑑」をご持参の上、お近くの八十二銀行の窓口へお出かけください。

  1. 個人番号カード、通知カード等
  2. 運転免許証、パスポート等

公的書類の例

各種遺族年金を受給されている妻 遺族年金証書等 年金証書等で、妻である旨の確認がとれない場合は戸籍謄本(抄本)等が必要です。
児童扶養手当等を受給されている児童の母 母子年金証書、
児童扶養手当証書等
年金証書等で、母である旨の確認がとれない場合は戸籍謄本(抄本)等が必要です。
各種障害年金等を受給されている方 身体障害者手帳、
療育手帳等
  • 年金手帳・証書等に住所・氏名・生年月日の記載がない場合は住民票も必要となります。
  • その他、公的書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお取引店にお問い合わせください。

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音声ガイダンスより操作してください。
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)

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NTTの固定電話もしくは携帯電話をご利用ください。

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