マル優・マル特制度
大切なご資産を非課税で運用できる有利な制度です。
各種遺族年金や、各種障害年金等を受給されている方などが、ご利用いただけます。
65歳以上の方を対象としたマル優・マル特制度は平成17年12月末をもって廃止されております。
合計700万円まで税金がかかりません。
マル優(預金など350万円)とマル特(国債など350万円)を合わせて、合計700万円まで非課税で運用できます。
マル優・マル特ご利用のお手続きは簡単です。
「公的書類」、「個人番号を確認できる書類(※1)」、「ご本人確認書類(※2)」、「ご印鑑」をご持参の上、お近くの八十二銀行の窓口へお出かけください。
- 個人番号カード、通知カード等
- 運転免許証、パスポート等
公的書類の例
各種遺族年金を受給されている妻 | 遺族年金証書等 | 年金証書等で、妻である旨の確認がとれない場合は戸籍謄本(抄本)等が必要です。 |
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児童扶養手当等を受給されている児童の母 | 母子年金証書、 児童扶養手当証書等 |
年金証書等で、母である旨の確認がとれない場合は戸籍謄本(抄本)等が必要です。 |
各種障害年金等を受給されている方 | 身体障害者手帳、 療育手帳等 |
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- 年金手帳・証書等に住所・氏名・生年月日の記載がない場合は住民票も必要となります。
- その他、公的書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお取引店にお問い合わせください。
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月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)
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NTTの固定電話もしくは携帯電話をご利用ください。