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「でんさい」の開示請求(照会)

開示請求とは

「でんさい」の開示請求とはどのような取引ですか?

でんさいネットに対して、記録されている「でんさい」の内容等を開示請求することをいい、その開示方法には「通常開示」と「特例開示」があります。

  1. 「通常開示」では、自らが債権者、債務者、および電子記録保証人である「でんさい」の情報および記録請求に当たり提供した情報が開示されます。
  2. 「特例開示」では、通常開示の対象外となる「でんさい」の内容および記録請求に当たり提供した情報が開示されます。

開示

「でんさい」内容の開示手続について教えてください。

「通常開示」は、<でんさいWEB>の「債権情報照会」から操作することで、開示できます。
「特例開示」は、決済口座取引店で書面によりお手続きください。

複数の金融機関ででんさいネットを利用していますが、当社が関係している全ての「でんさい」を開示したい場合には、開示請求をそれぞれの金融機関にする必要がありますか?

関係している全ての「でんさい」を開示したい場合には、開示請求をそれぞれの金融機関にする必要があります。

当社が関係している「でんさい」の情報は全ての参加金融機関に開示されてしまうのでしょうか?

金融機関は、自らを窓口金融機関とする利用者の「でんさい」のみ、でんさいネットに開示を請求することができます。

「でんさい」の開示を受けたところ、譲渡記録の「譲渡人欄」が空欄になっていますが、記載漏れではないでしょうか?

「通常開示」では、譲渡記録がされている場合でも、その内容は記載されません。また、「通常開示」では、最新の譲渡記録のみ記載され、それ以外の譲渡記録がされている場合でも、その内容は表示されません。なお、「通常開示」で表示されない譲渡記録が記載された記録事項の開示を希望する場合は、「特例開示」の手続きをしてください。

中間譲受人の名称等を記録した譲渡記録は開示されないため、譲渡記録から取引履歴を確認することはできませんが、保証記録はすべて開示対象となります。「でんさい」を譲渡する際は、原則として保証記録がセットで行われるので、通常、中間譲受人は保証人として保証記録に記録されています。

債権記録の保存

債権記録は、何年保存されるのですか?

少なくとも10年間は保存します。電子記録債権法では、債権が消滅した場合はその日から5年間、消滅していない債権については支払期日または最後の電子記録がされた日から10年間保存することとされています。
でんさいネットでは、これらの規定および実務上の要請を踏まえて、債権記録は10年以上保存することとしています。

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