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電子記録債権・でんさいネット

電子記録債権について

「電子記録債権」とは何ですか?

電子記録債権は、電子記録債権法に基づき、電子債権記録機関に電子記録がされることをその発生や譲渡等の要件とする金銭債権です。電子記録債権は、手形や指名債権を電子化したものではなく、新たな金銭債権として制定されています。

「電子債権記録機関」とはどんな機関ですか?

電子記録債権の各種記録請求や開示請求の受付および債権記録の保存等電子債権記録業を営む機関のことをいいます。電子債権記録機関が業務を行うためには主務大臣の指定が必要となる他、電子記録債権法の規制を受けます。

でんさいネットについて

「でんさいネット」とはどんな会社ですか?

「でんさいネット」とは、一般社団法人全国銀行協会が100%出資して設立した電子債権記録機関「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」の通称です。

「でんさい」とは何ですか?

「株式会社 全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」が取扱う電子記録債権を「でんさい」といいます。

「でんさい」の取扱開始により手形はなくなってしまいますか?

「でんさい」は手形債権や指名債権(売掛債権等)が抱える問題を克服した新たな決済手段です。支払手段の選択は、事業者のみなさまの判断に委ねられており、手形がなくなるわけではありません。

「でんさい」を取扱している金融機関を教えてください。

当行をはじめ、でんさいネットに参加している全国の金融機関が「でんさい」を取扱いしております。でんさいネットの参加金融機関については、でんさいネットのホームページにてご確認ください。

でんさいネット

「でんさい」は複数の金融機関で利用できますか?

可能です。その場合、それぞれの金融機関でお申込みが必要です。

メガバンクが設立した電子債権記録機関で発生した電子記録債権をでんさいネットで利用することができますか?

提携記録機関(みずほ電子債権記録株式会社、SMBC電子債権記録株式会社)で発生した電子記録債権はでんさいネットで利用することができます。なお、でんさいを他の電子債権記録機関で利用することはできません。

「でんさい」の会計処理はどのようになりますか?

手形の代替的利用が想定される電子記録債権は手形の会計処理に準じて取り扱うことが適当であると考えられています。「でんさい」の会計処理については、平成21年4月に企業会計基準委員会より、「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」が公表され、一般的な会計について指針が示されております。詳細はホームページを参照ください。

企業会計基準委員会「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」

商品代金として「でんさい」を受取る場合には、領収書を発行する必要はありますか?

領収書を発行するか否かは当事者間の取り決め次第であり、必ずしも領収書を発行する必要はありません。

商品代金として「でんさい」を受取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に収入印紙を貼付すべきでしょうか?

商品代金として「でんさい」を受取る際に領収書を発行した場合には、当該領収書に収入印紙を貼付する必要はありません。
商品代金として受取る「でんさい」は、電子記録債権であり、金銭や有価証券ではないため、「でんさい」を受取る際に領収書を発行した場合であっても、当該領収書は印紙税法上の課税文書に該当しないためです。
なお、「でんさい」を受取る際に発行する領収書であっても、「上記金額をでんさいで受領いたしました。」など「でんさい」で受取った旨の記載がない場合には、印紙税法上の課税文書(第17号の1文書)に該当します。

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