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「でんさい」の保証記録

「譲渡保証記録」と「単独保証記録」

「譲渡保証記録」と「単独保証記録」との違いを教えてください。

  1. 「譲渡保証記録」とは、「でんさい」の譲渡記録時に、原則としてセットで記録される保証記録です。
  2. 「単独保証記録」とは、「でんさい」の譲渡記録請求を伴わず、「でんさい」の保証記録のみが記録される保証記録です。債権者が保証記録請求を行い、債権者が請求した日から5銀行営業日以内に電子記録保証人となる者(債務者としての利用が可能な利用者あるいは保証利用限定特約を締結した利用者)から承諾を得る必要があります。

電子記録保証人

電子記録保証人としての責任を教えてください。

電子記録保証とは、「電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証」です。電子記録債権法は、連帯保証の適用を除外しつつ民事保証とも異なる特別の効力を規定し、電子記録保証人に次のような手形の裏書人と類似の責任を負わせています。

  1. 主たる債務者がその主たる債務を負担しない場合でも、電子記録保証人は電子記録保証債務を負担します。
  2. 電子記録保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権はありません。
  3. 電子記録保証人が複数人いる場合、分別の利益はありません。
  4. 主たる債務者に対する時効中断効は電子記録保証人には及びません。
  5. 電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することはできません。

ただし、1および5については、電子記録保証人が個人事業者でない個人の場合には適用されません。

電子記録保証人として「でんさい」の支払に応じた場合、必要な手続は何ですか?

当該「でんさい」が譲渡されることを防ぐため、支払等記録を請求してください。(支払等記録が「特別求償権」発生のための法律上の要件となります。)

特別求償権

「特別求償権」とは何ですか?

電子記録保証人が債務者に代わって、「でんさい」を弁済した場合に取得する権利で、民法上の求償権とは異なるため、特別求償権といいます。
電子記録保証人は主たる「でんさい」の債務が無効である場合でも、保証債務を負担することとされています。また、電子記録債権制度上の保証は遡求義務を果たした手形裏書人の再遡求権と類似のものとして整備されています。

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