預金の不正引出被害の補償について
八十二銀行では、偽造・盗難キャッシュカード被害の補償については、平成18年2月に施行された預金者保護法(※1)にもとづいた対応を、盗難通帳被害・個人向けインターネットバンキング不正利用被害の補償については、平成20年2月に公表された全国銀行協会の申し合わせ(※2)に沿った対応を行っております。また、法人向けインターネットバンキング<ネットEB>の不正利用被害の補償についてはこれらに準じた対応を行っております。
万が一、被害にあわれた場合は、お近くの営業店または下記のフリーダイヤルまでご連絡ください。
- 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
- 預金等の不正な払戻しへの対応
- 補償検討に際しては、盗難後のすみやかな当行への通知、警察への盗難被害届のご提出やご相談、被害状況の当行への十分な説明等ご協力いただく必要があります。
- お客さまに重大な過失がある場合は、補償対象外となる場合が、お客さまに過失がある場合は、補償額の一部を減額させていただく場合がございます。
ハローはちに係 0120-82-8682 ダイヤル後、「1」番をお選びください。