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偽造・盗難キャッシュカードの被害補償について

偽造カード

個人のお客さまにおける偽造カードによる被害の場合、お客さまに故意または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、被害補償いたします。なお、補償にあたっては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当行の調査にご協力していただく必要があります。

盗難カード

  1. 個人のお客さまにおける盗難カードによる被害の場合、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しについて被害補償いたします。
    • カードの盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    • 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    • 警察に被害届をご提出いただくこと
  2. お客さまに過失があることを当行が証明した場合の被害補償額は4分の3となります。
  3. ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には 適用されません。
  4. さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象にはなりません。

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失になりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他1~3までの場合と同程度の著しい注意違反義務があると認められる場合

過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は以下の通りです。

  1. 次の(1)または(2)に該当する場合
    1. 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とともに携行・保管していた場合
    2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 上記1.のほか次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場 合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    1. 暗証番号の管理
      • 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    2. キャッシュカードの管理
      • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
      • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状態に置いた場合
  3. その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

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