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盗難通帳の被害補償について

  1. 個人のお客さまにおける盗難通帳による被害の場合、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しについて被害補償いたします。
    • 通帳の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    • 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    • 警察に被害届をご提出いただくこと
  2. お客さまに過失があることを当行が証明した場合の被害補償額は4分の3となります。
  3. ただし、これらは通帳の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
  4. さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象にはなりません。

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失になりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。

  1. お客さまが他人に通帳を渡した場合
  2. お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他1~2までの場合と同程度の著しい注意違反義務があると認められる場合

過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は以下の通りです。

  1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳とともに保管していた場合
  4. その他お客さまに1から3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

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