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八十二インターネットバンキングの被害補償について

  1. 個人のお客さまにおいて、インターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法とその趣旨に沿った偽造・盗難カード被害への対応にもとづき、被害補償を実施いたします。
  2. つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払出しが対象になります。
    • ご契約番号等の盗用または不正な振込に気づいたらすみやかに当行に通知していただくこと
    • 当行の調査に対し十分な説明を行っていただくこと
    • 警察に被害届をご提出または被害のご相談をいただくこと
  3. ただし、これらは番号等の盗用から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
  4. さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象にはなりません。

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額が一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、被害内容・事実関係を十分確認のうえで個別の事案ごとに判断させていただきます。

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