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法人向けインターネットバンキング<ネットEB>の被害補償について

  1. 法人向けインターネットバンキング<ネットEB>による不正な払戻し被害に遭われた場合には、個人向けインターネットバンキング被害への対応に準じ、年間1,000万円を限度に被害補償を実施いたします。
  2. つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払出しが対象になります。
    • ご契約番号等の盗用または不正な振込に気づいたらすみやかに当行に通知していただくこと
    • 警察に被害届をご提出または被害のご相談をいただくこと
    • 当行の調査および警察による捜査に対しご協力いただくこと
  3. ただし、これらは番号等の盗用から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
  4. さらに、お客さまに重大な過失がある場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象にはなりません。

補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額が一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、被害内容・事実関係・セキュリティー対策を十分確認のうえで個別の事案ごとに判断させていただきます。

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