八十二教育資金一括贈与預金


- 2013年度税制改正にて、30歳未満のお孫さま等へ授業料等の教育資金を非課税にて一括贈与する取り扱いが開始されました。
- 祖父母さまなど直系尊属の方が2026年3月31日までに金融機関に拠出した資金のうち、30歳未満のお孫さまなどが教育を目的に利用した額(1,500万円が上限)が非課税になります。
- 学校等以外のもの(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上限1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。ただし、お孫さま等が23歳以上の場合、学校等以外のものへのお支払は非課税となりません。
- お孫さまなどの30歳の誕生日の前日に教育資金管理特約は終了し、[1]教育の目的以外で支出した資金および[2]拠出した資金の残額に対して、贈与税が課税されます。なお、在学中であること等を条件に最長40歳未満まで教育資金管理特約は延長可能です。
- 非課税制度の取り扱いは、お孫さまなどお一人につき1金融機関(1支店)に限定されます。


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