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相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方を徹底解説

相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方を徹底解説

親族が亡くなると、相続手続きのために戸籍謄本が必要です。戸籍謄本を実際に手にするには、意外に「手間」と「時間」がかかり、初めての場合には戸惑う人も少なくありません。この記事では、相続のどのような手続きで戸籍謄本が必要になるか、戸籍謄本を取り寄せる方法などを解説します。

戸籍謄本が必要となる相続の手続きとは?

相続手続きにおいて戸籍謄本は、「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにする証明として用いられます。戸籍謄本を提出する相続の手続きは主に以下のようなものです。

相続の手続きで必要な戸籍謄本の種類

戸籍謄本には現状だけを示すものや過去の履歴が記されたものなど、さまざまな種類があります。手続きによってどのような謄本が必要なのかを確認し、間違いのないように準備しなくてはなりません。

一般的な相続の場合

相続の手続きで必要になる戸籍謄本は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。相続人が配偶者と子、配偶者のみ、子のみのような一般的な相続の場合は、これらの戸籍謄本で手続きができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)


「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には亡くなった人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子どもなどの情報が記載されています。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得によって、法定相続人を確認することが可能です。出生から死亡までの戸籍謄本によって親族が知らなかった婚姻外の子や養子が発覚し、法定相続人が増えるケースもあります。

相続人全員の現在の戸籍謄本


相続人全員の現在の戸籍謄本は、法定相続人の生存を確認するために必要です。ただし、亡くなった人の死亡が記載された戸籍謄本に載っている相続人については、改めて取り寄せる必要はありません。

相続人が亡くなっている場合

親の死亡時にすでに子が亡くなっている場合、亡くなった子に子(親から見て孫)がいれば、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
代襲相続では「被代襲者(子)の出生から死亡までの戸籍謄本」と「代襲相続人(子の子)全員の現在の戸籍謄本」も必要です。これらは代襲相続人を確定するために用います。

兄弟姉妹が相続人になる場合

亡くなった人に子がなく、両親などの直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、「亡くなった人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本」が必要です。これによって直系尊属の死亡と異父母の兄弟姉妹の存在を確認できます。

その他多くの戸籍謄本が必要なケース

子どもの人数が多い人は、全員の現在の戸籍謄本を取り寄せるため、数が多くなります。また、結婚・離婚を繰り返した女性の場合、本籍の変更を伴うことが多いため戸籍謄本の数が増えます。戸籍ごとに市区町村が異なる場合、それぞれの役所に交付申請をしなければなりません。

戸籍謄本を取り寄せる方法

では、実際に戸籍謄本を取り寄せる方法を確認していきましょう。

戸籍謄本の請求先

戸籍謄本の請求先は、本籍地のある市区町村の役所です。亡くなった人の本籍地がわからない場合、本籍地記載の住民票を取り寄せると確認できます。本籍地が移った人の場合、以前の本籍地への請求も必要です。謄本の請求は役所の窓口に出向く以外に、郵送でもできます。

戸籍謄本の請求に必要となるもの

次に、戸籍謄本の請求に必要となるものを確認しましょう。

市区町村の役所の窓口で請求する場合


市区町村の役所に直接請求する場合は、主に以下のようなものが必要です。

代理人が請求する場合、主に以下の書類も必要です。

郵送で請求する場合


郵送の場合は、主に以下のものを封入して役所に送付します。

代理人が請求する場合、主に以下の書類も必要です。

戸籍証明等交付申請書には請求する通数を書く欄があります。しかし、必要な戸籍謄本が何通かは、請求する時点ではわかりません。返信用封筒は大きめのものを用意し、余裕を持った送料分の切手を送りましょう。

戸籍謄本の取得にかかる費用

戸籍謄本の1通あたりの発行手数料は以下のとおりです。

郵送の場合、請求時に必要な謄本の通数が不明なため、手数料も合計金額もわかりません。費用が不足する分は追加で送る必要があります。できれば、請求先の市区町村の役所に何通分送ればよいかなどを問い合わせるとよいでしょう。
なお、戸籍謄本の発行手数料は自治体ごとに条例で定めることができます。現在のところ(2023年5月)全国共通となっていますが、念のため、市区町村のホームページで確認しましょう。

相続手続きに利用できる「法定相続情報一覧図」とは?

「法定相続情報一覧図」とは、亡くなった人の相続関係を1枚の紙に記載したものです。相続税の申告の際に、戸籍謄本の代わりとして提出することが認められています。法定相続情報一覧図の認証には戸籍謄本一式が必要です。相続手続きのために戸籍謄本を取り寄せたタイミングで、法定相続情報一覧図を作成し法務局へ申し出ることをおすすめします。

法務局で認証を受ける

法定相続情報一覧図の書き方と、法務局に提出が必要な書類を解説します。

法定相続情報一覧図の書き方


法定相続情報一覧図は、登記簿謄本をもとにA4用紙に自分で作成します。一覧図に記載する主な項目は以下のようなものです。

認証に必要な書類


法務局で法定相続情報一覧図の認証を受ける際、主に必要な書類は以下のとおりです。

認証されると法定相続情報一覧図の写しが交付される


法務局で法定相続情報一覧図が認証されると、一覧図の写しが交付されます。法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間保存されます。この間に相続手続きがあれば、必要な枚数の再交付が可能です。

法定相続情報一覧図は何に使えるか?

法定相続情報一覧図は、主に以下の相続手続きの際に使用できます。

相続手続きは、早めに戸籍謄本を用意しましょう

戸籍謄本は亡くなった人の本籍地のある市区町村の役所から取得できます。郵送も利用できますが、人によっては複数の市区町村から取り寄せる可能性もあり、費用も手間もかかります。相続の手続きは期限内に完了させる必要があるため、早めに戸籍謄本を請求しましょう。相続の手続きで困ったことがあれば、信頼できる地元の銀行に相談してはいかがでしょうか。

八十二銀行からのお知らせ
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八十二銀行の「遺産整理業務」では、相続手続きに不安のある方や時間に余裕のない方に代わり、相続のお手続きを支援・代行いたします。 相続手続きにお困りでしたら、是非ご相談ください。

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監修者

安田 亮

公認会計士、税理士、CFP(R)、1級FP技能士
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・相続や贈与等の分野についても強みを持つ。お客様に対してより具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

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