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金銭消費貸借契約証書規定の改定のお知らせ

当行では、2023年4月3日(月)に金銭消費貸借契約証書規定を改定いたします。改定内容は以下のとおりです。

1.改定対象となる規定

  • 金銭消費貸借契約証書規定

2.主な改定内容

(1)以下の条項を改定いたします。

改 定 前 改 定 後
第19条【連帯債務の場合の通知等】

 銀行から借主に対する連絡諸通知は借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。

第19条【連帯債務の場合の取扱等】
  1. 銀行から借主に対する連絡諸通知は借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
  2. 第5条第1項によって繰り上げ返済し、返済期間の短縮または据置きを銀行に申し出ることは借主のうち連帯債務者甲のみができるものとし、連帯債務者乙はそれにあらかじめ同意し、連帯債務者乙に対してもその効力が生じることに合意します。
  3. 第5条第1項によって変動金利から固定金利選択へ金利種類を変更することおよび第6条第3項第(1)号によって固定金利選択の特約期間終了時に固定金利を再度選択することは借主のうち連帯債務者甲のみができるものとし、連帯債務者乙はそれにあらかじめ同意し、連帯債務者乙に対してもその効力が生じることに合意します。

なお、本件に合わせて、夫婦連帯債務および親子二世代住宅ローンをご利用中のお客さまも、インターネットバンキングにおいて主債務者が一部繰上返済および金利変更を行えるよう取扱いを変更しております。

改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

改定後の規定は、別紙をご覧ください。

金銭消費貸借契約証書規定 (289.5KB)

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