当座勘定規定(一般)改定のお知らせ
当座預金の払戻請求書によるお引き出しの取扱開始に伴い、2022年11月4日(金)に下記規定を改定いたします。改定内容は下記のとおりです。
なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
2.改定内容
当座勘定規定(一般)について、以下の条項を改定いたします。
(下線部:改定箇所)
改 定 前 |
改 定 後 |
第7条(手形、小切手の支払)
- ①小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
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第7条(手形、小切手の支払等)
- ①小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。
- ③前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
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第8条(手形、小切手用紙)
- ①当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
- ②当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
- ③前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。
- ④手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
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第8条(手形、小切手用紙等)
- ①当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
- ②当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
- ③前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。
- ④手形用紙、小切手用紙、または払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
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(略) |
(略) |
第16条(印鑑照合等)
- ①手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ②手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
- ③この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
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第16条(印鑑照合等)
- ①手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ②手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
- ③この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
以上
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改定後の規定は、別紙をご覧ください。
当座勘定規定(一般)2022.11一部改定 (485KB)