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ATMカードローン規定改定のお知らせ

 当行では、新サービスの取扱開始に伴い、2022年7月1日(金)に下記規定を改定いたします。改定内容は下記のとおりです。
 なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。

  新サービスについての詳細は、後日あらためてニュースリリースにてお知らせいたします。

1.改定対象となる規定

  • ATMカードローン規定

2.改定内容

ATMカードローン規定について、以下の通り変更いたします。

(下線部:変更箇所)

変 更 前 変 更 後
1.(契約の成立)

ATMカードローン取引(以下「本取引」という)の契約は、株式会社八十二銀行(以下「当行」という)があらかじめ本取引をすることを適当と認めたお客さまが、以下の①または②のいずれかに該当する場合に成立します。

  1. 当行のクイックカード(以下「クイックカード」という)を利用して当行所定の自動預金入金支払機(以下「ATM機」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合
  2. インターネットに接続可能な情報端末機を使用して、当行の八十二インターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合
1.(契約の成立)

ATMカードローン取引(以下「本取引」という)の契約は、株式会社八十二銀行(以下「当行」という)があらかじめ本取引をすることを適当と認めたお客さまが、以下の①②または③のいずれかに該当する場合に成立します。

  1. 当行のクイックカード(以下「クイックカード」という)を利用して当行所定の自動預金入金支払機(以下「ATM機」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合
  2. インターネットに接続可能な情報端末機を使用して、当行の八十二インターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合
  3. スマートフォン端末用アプリケーションWallet+(以下「Wallet+」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合

改定後の規定は、こちらをご覧ください。

ATMカードローン規定 (140.3KB)

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