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預金等規定改定のお知らせ

 当行では、「未利用口座手数料」の導入に伴い、2021年4月1日(木)に下記預金等約款・規定を改定いたします。改定対象および改定内容は下記のとおりです。
 なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
 お客さまにはご負担をおかけすることとなりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

未利用口座手数料については、こちら

1.改定対象となる預金等規定

  • 普通預金規定
  • 八十二総合口座取引規定
  • 貯蓄預金規定(貯蓄預金40万円型)(貯蓄預金10万円型)

2.主な改定内容(例:普通預金規定)

普通預金規定について、以下の条項を追加・変更いたします。

普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います

普通預金規定(抜粋)「未利用口座手数料」条項の新設

20.(未利用口座手数料)

  1. 当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座手数料以外の払戻等、所定のご利用がない口座を未利用口座として取扱います。
  2. 未利用口座に該当した場合、お届けのご住所に未利用口座に関するご案内の書面を郵送します。ご案内後、一定期間、所定のご利用がない場合、当行が定める未利用口座手数料をお支払いいただきます。
  3. 当行は未利用口座手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
  4. 未利用口座の預金残高が未利用口座手数料に満たない場合(残高が0円の口座を含みます)、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座手数料に充当のうえ、当該未利用口座を解約することができるものとします。
  5. 引落としとなった未利用口座手数料についてはご返却いたしません。また、前項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
普通預金規定(抜粋)「規定の変更」条項の一部変更(下線部が変更箇所)

21.(規定の変更)
(1)~(2) 省略

最新の規定につきましては、当行ホームページにてご確認いただけます。

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