外貨預金取引に係る約款・規定の改定のお知らせ
当行では、「民法の一部を改正する法律」、「消費者契約法の一部を改正する法律」に対応するため、2019年10月7日(月)に外貨預金取引に係る約款・規定を改定いたします。改定対象および改定内容は以下のとおりです。
1.改定対象となる約款・規定
- 外貨普通預金(「外貨上手」)規定
- 外貨定期預金規定
- 八十二銀行外貨積立サービス規定
- 特約付外貨定期預金 預金規定
- 非居住者外貨預金規定
2.改定内容 (例:外貨普通預金(「外貨上手」)規定)
以下の条項を改定いたします。なお、外貨普通預金(「外貨上手」)規定以外の約款・規定についても、同様の改定を行います。
改定後の約款・規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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(新設) | 21.(規定の変更) 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4に基づき変更されることがあります。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。 |
改定後の各規定・約款は、別紙をご覧ください。