八十二銀行の経営者保証等に関する取組方針
1.経営者保証に関する取組方針
「当行は、法人のお客さま向けのご融資に際し、原則として経営者保証はいただきません」
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、保証のご提供をお願いする場合がございます。
- ①財務状況、経営状況などの情報開示がいただけない場合
- ②経営者に対し多額の貸付金があるなど、経営会社と経営者の一体性が認められる場合
- ③経常赤字が連続している、または直近決算が債務超過の場合
- ④信用保証協会付融資など別に定めがあるご融資をご利用いただく場合
上記に該当し保証をお願いする場合にも、以下の内容を具体的かつ丁寧にご説明し、保証の変更・解除に必要な財務基盤の強化や経営の透明性確保のためのお取組を積極的にご支援いたします。
- 「どの部分が十分でないために保証契約が必要になるのか」
- 「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか」
2.保証債務整理に関する取組方針
「当行は、お客さまから保証債務整理のお申し出があった場合や、万一、保証履行を求める場合には、お客さまの資産状況などを勘案した上で、履行請求の範囲を検討し、保証債務免除要請について適切かつ誠実な対応に努めます」