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自動車にかかる税金はいくら?種類別の金額や抑える方法を解説

自動車にかかる税金はいくら?種類別の金額や抑える方法を解説

自動車を購入したときや保有している間には、さまざまな税金がかかります。「税金は支払わなければならないもの」とはわかっていても、できるだけ安く抑えたいというのが本音ではないでしょうか。

実は自動車税は、ちょっとした工夫で抑えることができます。そこで今回は、自動車に関する税金について詳しく解説するとともに、自動車税を安く抑える方法について紹介していきます。

自動車の購入時にかかる税金

自動車の購入時にかかる税金は、主に「自動車税」、「自動車重量税」、「環境性能割」、「消費税」の4つがあります。

自動車税

自動車税とは、自動車の排気量や用途に応じてかかる税金です。毎年4月1日時点での自動車の所有者に納税義務が生じます。年の途中で自動車を購入した場合は、新規登録日の翌月から翌年3月分までの自動車税を納める必要があります。

なお、2019年(令和元年)の10月から自動車税の税率が変わりました。そのため、2019年9月30日までに購入した自動車と同年10月1日以降に購入した自動車では、下表のように同じ排気量でも税額が異なります。

自家用自動車排気量 2019年9月30日まで 2019年10月1日から
1,000cc以下 29,500円 25,000円
1,000cc超1,500cc以下 34,500円 30,500円
1,500cc超2,000cc以下 39,500円 36,000円
1,500cc超2,000cc以下 39,500円 36,000円
2,000cc超2,500cc以下 45,000円 43,500円
2,500cc超3,000cc以下 51,000円 50,000円
3,000cc超3,500cc以下 58,000円 57,000円
3,500cc超4,000cc以下 66,500円 65,500円
4,000cc超4,500cc以下 76,500円 75,500円
4,500cc超6,000cc以下 88,000円 87,000円
6,000cc超 111,000円 110,000円

自動車の購入時は、目先に大きな税制変更がないかを調べておくことが大切です。

自動車重量税

自動車重量税とは、自動車の重さに応じてかかる税金で、車両の重さ0.5トンごとに税額が変わります。ただし、軽自動車は車両の重さにかかわらず定額です。重量税は、自動車の購入時(新規登録時)だけでなく、車検の際にも車検証の有効期間分をまとめて支払います。

なお、燃費性能や排出ガス性能の良い自動車に対して適用される「エコカー減税」は、期間が2年間延長され、2023年4月30日までとなりました。

環境性能割

これまでの「自動車取得税」が廃止され、2019年10月から新たに「環境性能割」が導入されました。購入する自動車の環境性能が良い(燃費が良い)ほど税負担が軽くなります。税率は、自家用登録車が0~3%、軽自動車が0~2%で、電気自動車は非課税です。

なお、環境性能割は、中古車を購入する場合も支払う必要があります。

消費税

消費税は2019年10月から10%に増税され、2022年1月現在も10%の課税が継続されています。自動車の購入時にも消費税はかかるため、たとえば300万円の自動車を購入すれば30万円の消費税がかかります。カーナビなどの付属品を購入する場合も課税対象です。

自動車の保有時にかかる税金

次に、自動車を保有している間にかかる税金について見ていきましょう。

自動車税

自動車の保有期間中は、自動車税を毎年納めなければなりません。納税通知書に記載されている年税額(4月~翌年3月分)の納税期限は5月末までです。

なお、軽自動車を保有している人には「軽自動車税」を納める義務が生じます。軽自動車税は月割り計算されないため、納税義務の発生は翌年度からです。

自動車重量税

自動車重量税は、自動車検査証が交付される自動車に課税される税金です。自動車重量税は1年ごとに課税され、車検証の有効期限にあわせてまとめて納付します。

自動車重量税納付書に税額相当金額の自動車重量税印紙を貼り付けて納付しますが、通常は車検業者などが手続きをします。

ガソリン税

ガソリン税は、車を走行させるために必要なガソリンにかかる税金です。「揮発油税」と「地方揮発油税」の総称で、2022年1月現在で53.8円/Lが課税されています。よって、ガゾリンを給油するたび、間接的に納税していることになります。

自動車税を抑える方法はある?

自動車税は、工夫次第で支払税額を抑えることができます。これから4つの方法を紹介しますので、活用できるものはないか確認してみましょう。

エコカー減税の対象車を選ぶ

エコカー減税は、環境に優しい自動車を購入した人に対しての減税措置です。エコカー減税の対象車を購入した場合、自動車重量税が免税・軽減されます。

「エコカー」として認められるのは国土交通省が定める環境基準を満たしている自動車です。具体的には、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル乗用車、天然ガス自動車などが挙げられます。これらのエコカーを選ぶと、25%から最大100%の減税を受けられます。

グリーン化特例の対象車を選ぶ

グリーン化特例とは、環境や自然を守るために設けられた制度です。二酸化炭素や有害物質の排出を極力抑えた、燃費が良い自動車の取得が対象です。

グリーン化特例期間中に、国の水準を満たした自動車を取得すると、取得した翌年度分の自動車税や軽自動車税が減税されます。軽減割合は燃費性能により概ね25%から75%で、数万円単位で安くなるケースもあります。

登録日を月初めにする

自動車税は月割りで課税されます。たとえば、9月30日に登録すると、自動車税がかかるのは9月分からです。一方で、10月1日の登録ならば、10月分からの課税となります。

軽自動車税は、4月1日現在に所有しているかどうかが課税基準です。そのため、4月2日以降に登録した場合は、その年分の軽自動車税は課税されず翌年から軽自動車税が発生します。

軽自動車に換える

普通自動車の自動車税は最低でも25,000円かかる一方で、軽自動車税は一般的に10,800円となり、その差は14,200円にもなります。車の買い替えを検討する際は税負担を考慮し、軽自動車を検討してみるのもよいでしょう。

自動車税の支払い方法

自動車税の支払い方法には、「口座振替」、「納付書での現金払い」、「クレジットカード」、「電子マネー」、「Pay-easy」などがあります。それぞれの特徴を簡単に解説していきますが、おすすめの方法は支払い忘れを防げる「口座振替」です。

口座振替

金融機関の口座から「自動引き落とし」で自動車税を納付する方法です。事前に口座振替を申し込んでおけば、支払い忘れを防げるほか、窓口に出向く手間を省けます。納税の記録も通帳に残るので、後から確認しやすいというメリットがあります。

廃車などで還付金が発生する場合も、引き落とし口座に振込を指定できるので便利です。念のため、口座振替が可能かどうかを自治体に確認しておくと良いでしょう。

納付書での現金払い

自動車税の納付書を持参し、金融機関や郵便局、都道府県税事務所(支所や支庁を含む)の窓口、コンビニエンスストアのレジなどで納付する方法です。

窓口に行けば簡単に納付できますが、時期によっては混雑することがあります。また、営業時間内に出向かなければいけないという難点があります。

クレジットカード

2017年から、クレジットカードによる自動車税納付が可能になりました。自動車税の納付確認が電子化され、運輸支局での納税証明書の提示が省略可能になったためです。

クレジットカード納付により納税証明書が発行されない場合でも、車検を受けることができます。ただし、運輸支局などで納税確認ができるまで2~3週間ほどかかります。納税後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニなどで納付することをおすすめします。

電子マネーやスマホ決済

自動車税の納付に対応している電子マネーは、2022年1月現在、nanacoとWAONのみです。nanacoはセブンイレブンで、WAONはミニストップで利用できます。自動車税の支払いは収納代行に該当するためポイントは付与されませんが、納税資金をチャージした際のポイントは付与されます。

また、最近ではスマートフォン決済アプリを利用して自動車税が納付できるようになりました。自宅に居ながら手軽に納付できるため普及が進んでいます。

Pay-easy(ペイジー)

Pay-easyとは、金融機関の窓口に出向くことなく税金や公共料金などの支払いができるサービスです。Pay-easyは、金融機関でインターネットバンキングやモバイルバンキングの契約があれば、パソコンやスマートフォンからいつでも支払いができるので大変便利です。

「Pay-easyマーク」のあるATMでは、キャッシュカードや現金での支払いも対応しています。Pay-easyは、長野県も利用可能となっています 。(2022年1月現在)。

自動車税の情報は事前にチェックしましょう

自動車の購入時や保有時には、自動車税や自動車重量税などさまざまな税金がかかります。いずれもカーライフを維持していくうえで必ず支払う必要がありますが、工夫次第で税額を抑えることができます。制度変更の際は、事前に情報をチェックしておくと良いでしょう。

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本記事は2022年4月1日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の制度等を保証するものではありません。

監修者

中村 奈津紀

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
岐阜県出身。10年以上の金融機関勤務経験を経て2021年5月独立。金融機関在職中の2019年3月、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。2020年12月、宅地建物取引士試験に合格。

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