ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

内部統制システムの整備に関する基本方針(業務の適正を確保する体制)

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 企業価値向上と企業市民としての社会的責任を果たすため、企業統治、企業倫理、情報開示等にかかる基本原則として「コーポレートガバナンス原則」を定め公表するとともに、法令および定款ならびに「コーポレートガバナンス原則」を遵守する。
  2. 取締役会は、取締役会規程に基づき適切な運営を行う。原則として毎月1回以上これを開催し、取締役間の意思疎通をはかるとともに相互に業務執行状況を監督し、適正な業務執行と法令違反行為の防止・抑制のための体制整備に努める。
  3. 「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、社会良識を備えた企業市民としての行動規範を遵守し、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で関係を遮断する。
  4. コンプライアンス管理規程にコンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンスマニュアルにコンプライアンス徹底のための行動基準を定めて当行に勤務する全ての者が遵守する。また、年度毎にコンプライアンス・プログラム(コンプライアンス徹底のための実践計画)を取締役会で決定し実施する。
  5. 法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止や既に発生した事態への早期対応を目的とした社内報告体制および内部通報制度を整備し、その適正な運用を図る。
  6. 内部監査部署は、執行部門から独立した取締役会直属の組織として、内部監査を実施する。また、監査役は、監査役会規程および監査役監査基準に基づき、取締役の職務執行を監査する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  1. 取締役の職務執行に係る情報については、法令等の定めに基づいて文書等を保存・管理するほか、情報管理規程等の定めに基づき、適切な保存・管理を行う。
  2. 情報管理規程等に基づき情報資産の適切な安全対策を実施するとともに、新たな情報保存方法・媒体等への対応、漏洩防止対策の構築など、必要に応じて体制の見直しを図る。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、統合的リスク管理規程により損失発生のリスクに応じた所管部署を定めるとともに、全てのリスクを総体的に捉え管理する部署を定め、統合的なリスク管理を行う。
  2. リスクの顕在化、緊急事態等に対しては、統合的リスク管理規程・非常事態対策管理規程等に基づき、適切に対応する体制の維持・充実を図る。
  3. 新たな損失発生のリスクを監視・抽出するとともに、不測の事態発生時における損害の拡大を最小限に止めるためのリスク管理体制の構築と運用に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を取締役会規程に基づき原則として毎月1回以上開催する。取締役会は、本部各部を分掌する常務執行役員以上で構成される経営会議に、全般的経営管理に関する事項および日常の執行業務で全般的調整を必要とする事項の協議・決定を権限委譲するとともに、当行の経営方針および経営戦略等に係る重要事項については、経営会議における事前審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
  2. 取締役会の決定に基づく業務執行については、職制規程および職務権限規程等において業務分掌・執行権限等を定めるとともに、必要に応じてこれらの諸規程を見直し、効率的な業務執行体制を維持する。

5.当行および連結子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 連結子会社を中心とするグループ法人の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告については、当行が定めるグループ法人管理規程等において、報告事項・報告頻度等を定める。
  2. 連結子会社を中心とするグループ法人の損失の危険の管理については、当行が定める統合的リスク管理規程において、グループ法人に関わるリスクの所管部署を企画部および外部委託担当部署と定め、統合的に管理する。
  3. 連結子会社を中心とするグループ法人の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、グループ法人管理規程等において当行への協議事項を定めるとともに、決算・経営計画等の重要事項について、定期的に経営会議・取締役会等へ報告する体制を整備する。また、代表者連絡会議、事務連絡会議等を定期的に開催し、グループ法人との連携を図る。
  4. 連結子会社を中心とするグループ法人の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、グループ法人管理規程等において、グループ法人が当行リスク管理関連規程に準じた規則を制定することを定める。また、グループ法人との個別契約等に基づく内部監査を実施するほか、財務報告に係る内部統制、監査役監査等により、グループ法人の業務の適切性を検証する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

  1. 執行部門から独立した組織として、監査役会事務局を設置する。
  2. 監査役の職務を補助すべき使用人を、当行使用人のなかから監査役会事務局に配属する。
  3. 監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、取締役から独立して監査役の指示に基づき補助業務を行う。
  4. 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等については、監査役の同意を得るものとする。

7.当行の取締役および使用人ならびに連結子会社を中心とするグループ法人の取締役・監査役等および使用人、これらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制、および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 当行内部監査部署は、当行監査役に対し、内部監査の状況を定期的に報告する。また、当行統合的リスク管理部署は、当行監査役に対し、コンプライアンス、リスク管理等の状況を定期的に報告する。
  2. 当行およびグループ法人の役職員は、法令等の違反行為等、または著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、コンプライアンスマニュアル等に定める方法により、当行コンプライアンス統括部署に対して報告する。また、当行コンプライアンス統括部署は、当行監査役に対して、当該事実を速やかに報告する。
  3. 内部通報制度の受付担当部署は、内部通報の状況について、直ちに当行監査役に対して報告する。
  4. 前項(2)または(3)による報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことをコンプライアンスマニュアルに明記し、プライバシーの保護に配慮し適切に運用する。

8.当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 監査役がその職務の執行について、当行に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
  2. 監査役会は、監査役の職務の執行上必要と認められる費用について、あらかじめ予算を計上する。

9.その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 当行およびグループ法人の取締役および使用人は、監査役会が定める監査役監査基準に基づいて、当行監査役の職務執行に必要な報告を行う。また、当行監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
  2. 監査役は、取締役会その他の重要会議への出席、内部監査部署・会計監査人・グループ法人監査役との連携等を通じ、監査の実効性を確保する。
  3. 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。

以上

ページの上部へ戻る