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投資信託および公共債のお客さま規定改定のお知らせ

 当行では、投資信託や公共債における犯罪収益移転防止の観点から、なりすまし取引等法令に抵触する懸念があると当行が判断した場合に投資信託・公共債の取引を停止させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1.改定日

2025年4月1日(火)

2.改定内容

(1)「投資信託総合取引約款・規定集」を、以下のとおり変更いたします。

下表では、変更される条項のみ記載しております。

変 更 前 変 更 後

第 10 条(投資信託総合取引の解約)

  1. 前項のほか、お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、または通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの投資信託について振替または解約の手続きを行います。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

 (新設)

第 10 条(投資信託総合取引の解約)

  1. 前項のほか、お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、または通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの投資信託について振替または解約の手続きを行います。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
  1. 他人の名義や情報を不正に使用するなりすまし取引や借名取引など、法令に抵触する懸念があると当行が判断した場合

(2)「保護預り規定(国債等公共債)」を、以下のとおり変更いたします。

下表では、変更される条項のみ記載しております。

変 更 前 変 更 後

保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債・通帳式)

22.(解約等)

  1. お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10条において定める振替を行えない場合、および以下の4〜7号に該当する場合は、当該保護預り証券を解約し、現金によりお返しすることがあります。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債・通帳式)

22.(解約等)

  1. お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもこの契約を取引停止、または解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10条において定める振替を行えない場合、および以下の4〜号 に該当する場合は、当該保護預り証券を解約し、現金によりお返しすることがあります。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

 (新設)

 
  1. 他人の名義や情報を不正に使用するなりすまし取引や借名取引など、法令に抵触する懸念があると当行が判断した場合
  1. やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
 
  1. やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき

保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債・取引残高報告書式)

22.(解約等)

  1. お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10条において定める振替を行えない場合、および以下の4〜7号に該当する場合は、当該保護預り証券を解約し、現金によりお返しすることがあります。第7条による当行からの申し出 により契約が更新されないときも同様とします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債・取引残高報告書式)

22.(解約等)

  1. お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもこの契約を取引停止、または解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第10条において定める振替を行えない場合、および以下の4〜号に該当する場合は、当該保護預り証券を解約し、現金によりお返しすることがあります。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

 (新設)

 
  1. 他人の名義や情報を不正に使用するなりすまし取引や借名取引など、法令に抵触する懸念があると当行が判断した場合
  1. やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
 
  1. やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき

3.改定後規定

投資信託総合取引約款・規定集(396KB)

保護預り規定(国債等公共債)(267KB)

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