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教育カードローン規定の改定のお知らせ

当行では、2025年1月4日(土)に教育カードローン 規定を改定いたします。改定内容は以下のとおりです。

1.改定対象となる規定

◆教育カードローン 規定

2.改定内容

以下の条項を改定いたします。

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
第 19 条(団体信用生命保険)

※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。
借主は、この契約による債務について、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者および保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主は借主の健康状態、最終返済期限の年齢が満82才以上となる場合およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。

(略)

第 19 条(団体信用生命保険)

※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。
借主は、この契約による債務について、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者および保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主は借主の健康状態、最終返済期限の年齢およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。

(略)

改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
改定後の規定は、別紙をご覧下さい。

教育カードローン 規定 (129KB)

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