当座勘定規定改定のお知らせ
手形帳・小切手帳の発行終了※に伴い、2025年6月1日に下記規定を改定させていただきます。内容は下記ご案内のとおりです。
枚数単位での手形・小切手の発行を含みます。
1.改定させていただく規定および対象となるお客さま(2025年6月1日より適用)
対象規定 | 対象となるお客さま |
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当座勘定規定(一般) 当座勘定規定(個人当座用) |
2025年5月31日以前よりお取引いただいているお客さまに適用させていただきます。 改定の内容は後記「2.改定内容」をご覧ください。 |
2.改定内容
(1)当座勘定規定(一般)
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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第8条(手形、小切手用紙等)
(略)
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第8条(手形、小切手用紙等)
(略)
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第12条(手数料等の引落し)
|
第12条(手数料等の引落し)
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第13条(支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。 |
第13条(支払保証)
小切手の支払保証はしません。 |
(なし) | 第16条(成年後見人等の届出)
|
第16条(印鑑照合等) | 第17条(印鑑照合等)
※以降の条番号は順次繰り下げとなります。 |
改定後の規定は、別紙をご覧下さい。
(2)当座勘定規定(個人当座用)
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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第7条(小切手、手形の支払)
(略)
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第7条(小切手、手形の支払)
(略)
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第8条(小切手、手形用紙)
(略)
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第8条(小切手、手形用紙)
(略)
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第12条(手数料等の引落し)
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第12条(手数料等の引落し)
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第13条(支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。 |
第13条(支払保証)
小切手の支払保証はしません。 |
(なし) | 第16条(成年後見人等の届出)
|
第16条(印鑑照合等) | 第17条(印鑑照合等)
※以降の条番号は順次繰り下げとなります。 |
改定後の規定は、別紙をご覧下さい。
3.その他
長い間ご利用いただいておりました当座勘定(専用約束手形口)につきましては、お取扱の終了につき当座勘定規定(専用約束手形口用)の掲出を終了させていただきます。
以上