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当座勘定規定改定のお知らせ

手形帳・小切手帳の発行終了※に伴い、2025年6月1日に下記規定を改定させていただきます。内容は下記ご案内のとおりです。

枚数単位での手形・小切手の発行を含みます。

1.改定させていただく規定および対象となるお客さま(2025年6月1日より適用)

対象規定 対象となるお客さま
当座勘定規定(一般)
当座勘定規定(個人当座用)
2025年5月31日以前よりお取引いただいているお客さまに適用させていただきます。
改定の内容は後記「2.改定内容」をご覧ください。

2.改定内容

(1)当座勘定規定(一般)

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
第8条(手形、小切手用紙等)

(略)

        
  1. 手形用紙、小切手用紙、または払戻請求書の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
第8条(手形、小切手用紙等)

(略)

        
  1. 払戻請求書の交付請求があった場合には、必要と認められる範囲内で当行所定の同請求書を実費で交付します。
第12条(手数料等の引落し)
        
  1. 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第12条(手数料等の引落し)
        
  1. 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第13条(支払保証に代わる取扱い

小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。

第13条(支払保証)

小切手の支払保証はしません。

(なし) 第16条(成年後見人等の届出)
        
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2.     
  3. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  4.     
  5. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記①および②と同様に当店に届出てください。
  6.     
  7. 前記①から③までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。
  8.     
  9. 前記①から④までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
16条(印鑑照合等) 17条(印鑑照合等)

※以降の条番号は順次繰り下げとなります。


改定後の規定は、別紙をご覧下さい。

当座勘定規定(一般)2025.6改定 (167KB)

(2)当座勘定規定(個人当座用)

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
第7条(小切手、手形の支払)

(略)

        
  1. 当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手を使用してください。
第7条(小切手、手形の支払)

(略)

        
  1. 当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。
第8条(小切手、手形用紙)

(略)

        
  1. 小切手用紙、手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
第8条(小切手、手形用紙)

(略)

        
  1. 払戻請求書の交付請求があった場合には、必要と認められる範囲内で当行所定の同請求書を実費で交付します。
第12条(手数料等の引落し)
        
  1. 当行が受取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第12条(手数料等の引落し)
        
  1. 当行が受取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第13条(支払保証に代わる取扱い

小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。

第13条(支払保証)

小切手の支払保証はしません。

(なし) 第16条(成年後見人等の届出)
        
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2.     
  3. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  4.     
  5. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記①および②と同様に当店に届出てください。
  6.     
  7. 前記①から③までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。
  8.     
  9. 前記①から④までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
16条(印鑑照合等) 17条(印鑑照合等)

※以降の条番号は順次繰り下げとなります。


改定後の規定は、別紙をご覧下さい。

当座勘定規定(個人当座用)2025.6改定 (146KB)

3.その他

長い間ご利用いただいておりました当座勘定(専用約束手形口)につきましては、お取扱の終了につき当座勘定規定(専用約束手形口用)の掲出を終了させていただきます。


以上

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