個人ローン関連規定の改定のお知らせ
当行では、2024年4月1日(月)に個人ローン関連規定を改定いたします。改定内容は以下のとおりです。
1.改定対象となる規定
- 金銭消費貸借契約証書規定(住宅ローン)
- はちにのフリーローン、マイカーローン、リフォーム・エクステリアローン(WEB 契約)規定
- 教育カードローン(WEB契約)規定
2.改定内容
以下の条項を改定いたします。
(1)金銭消費貸借契約証書規定(住宅ローン)
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
---|---|
第13条【団体信用生命保険】 団体信用生命保険を付保する場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき銀行が借主を被保険者(連帯債務の場合で親子2世代住宅ローンは親子双方、夫婦連帯債務住宅ローンは夫婦双方、その他の場合は指定した1名)とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略)
(略) |
第13条【団体信用生命保険】 団体信用生命保険を付保する場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき銀行が借主を被保険者(連帯債務の場合で親子2世代住宅ローンは親子双方、夫婦連帯債務住宅ローンは夫婦双方、その他の場合は指定した1名)とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略)
(略) |
(2)はちにのフリーローン、マイカーローン、リフォーム・エクステリアローン(WEB 契約)規定
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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第19条(団体信用生命保険付の場合の特約) ※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。 (略) |
第19条(団体信用生命保険付の場合の特約) ※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。 (略) |
(3)教育カードローン(WEB契約)規定
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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第19条(団体信用生命保険) ※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。 (略) |
第19条(団体信用生命保険) ※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。 (略) |
改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
改定後の規定は、別紙をご覧ください。