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はちにのかん太くんカード契約規定および保証委託約款改定のお知らせ

 当行では、はちにのかん太くんカードの商品性変更等のため、2022年4月4日に、はちにのかん太くんカード契約規定および保証委託約款を改定いたします。改定内容は以下のとおりです。

1.改定対象となる約款・規定

  • はちにのかん太くんカード契約規定
  • 保証委託約款

2.主な改定内容

以下の条項を改定いたします。

(1)はちにのかん太くんカード契約規定

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
第5条(利用限度額)
  1. 借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
  2. 利用限度額は、500万円の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
  3. 本条前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。
  4. 本条第3項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。
第5条(利用限度額)
  1. 借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
  2. 利用限度額は、800万円の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
  3. 本条前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。
  4. 本条第3項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。
第 11 条(各回の返済金額)

各回の約定返済金額は次のとおりとし、借主に書面で通知します。

借入金額が10万円以下の場合は2千円

借入金額が 10万円超20万円以下の場合は4千円

以降、借入金額が10万円増すごとに2千円を追加した金額

  1. 各回の約定返済金額は最少返済金額であり、これを超える金額の返済も随時可能とします。
  2. 返済金額が上記で定める金額以下で返済を受けるべき借入利息額に満たない場合は、該当返済金を借入利息返済に充当し、元金返済には充当いたしません。
    また、返済金額が上記で定める金額以上で返済を受けるべき借入金額を上回る場合は、超過金を元金返済に充当いたします。なお、この場合も次回の最少返済金額は、上記によるものとします。
  3. 追加借入をした場合は、その直前の残高と追加借入金額との合計を借入残高とします。
  4. 第5条第3項により利用限度額の減額あるいは新たな貸付を中止した場合は、上記の方法によらず銀行で定める約定返済額とし、借主に別途通知するものとします。
第 11 条(各回の返済金額)

各回の約定返済金額は次のとおりとし、借主に書面で通知します。

借入残高が10万円以下の場合は2千円

借入残高が 10万円超20万円以下の場合は4千円

以降、借入残高が10万円増すごとに2千円を追加    

  1. 各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。
  2. 上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額を返済金額とします。また、上記返済金額が最少の返済額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。
  3. 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入残高とします。
  4. 各回の約定返済金額未満を振込みにて返済された場合は、返済金の一部として受付します。
  5. 延滞した時は、上記返済金額に遅延損害金を加えた額を約定返済金額とします。

(2)はちにのかん太くんカード保証委託約款

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
第3条(求償の範囲)

保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。

  1. 保証会社の保証債務履行金額
  2. 保証会社が保証債務履行のために要した費用
  3. その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
  4. 本項第 1 号の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から、私が保証会社に弁済する日までの年 14.5%(365 日の日割計算による)による損害金
第3条(求償の範囲)

保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。

  1. 保証会社の保証債務履行金額
  2. 保証会社が保証債務履行のために要した費用
  3. その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
  4. 本項第 1 号の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から、私が保証会社に弁済する日までの年 14.5%(365 日(うるう年は366日)の日割り計算による)による損害金

(新設)

第15条(住民票等の取寄せ)

保証会社が債権保全上必要とするときは、私および連帯保証人の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記簿謄本等を取り寄せることを承諾します。



改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

改定後の規定は、こちらをご覧ください。

はちにのかん太くんカード契約規定(187.7KB)

保証委託約款(174.5KB)

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