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マイナンバーご提出の猶予期間終了のお知らせ

 2016年1月から、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤としてマイナンバー制度が導入されました。

 2015年12月31日以前に投資信託口座または債券口座を開設されたお客さまはご提出の猶予期間が設けられていましたが、2021年12月末に猶予期間が終了します。

 つきましては、投資信託口座または債券口座を開設されているお客さまで、弊行へのマイナンバーのご提出が済んでいない方は、法令に基づき、2022年1月1日以降最初に投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーのご提出が必要です。期限内のマイナンバーのご提出にご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上

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