現金による外国送金(仕向送金)取扱停止等のお知らせ
マネー・ローンダリング防止やテロ資金供与対策の強化が国際的な重要課題となっている中、当行では、2018年10月から、外国送金(仕向送金)取引(※)について下記のとおり取扱うことといたしました。これに伴い、お取引の内容によっては、当行の判断により、お取引をお断りする場合がございます。
お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
国内向の外貨建送金や非居住者円送金を含みます。
1.以下のお取引について取扱を停止します。
- 現金(円貨・外貨)によるお取引(※)
※ ご依頼日以前の短期間に現金で入金された資金によるお取引を含みます。 - 当行に預金口座をお持ちでないお客さまとのお取引
- ご本人さま以外の預金口座によるお取引
2.送金原資の確認をさせていただきます。
預金口座の取引履歴で送金原資が確認できない場合は、通帳(当行・他行)や給与明細など送金原資が確認できる資料のご提示をお願いいたします。
なお、送金原資が確認できる資料をご提示いただいた場合でも、当行の判断により、お取引をお断りする場合がございます。
3.送金金額、送金目的、送金受取人等により(※)確認資料の提示等、詳細な情報提供をお願いすることがあります。
※ 確認資料のご提示等、詳細な情報提供をお願いするお取引の例
- 短期間のうちに頻繁に行われるお取引
- お客さまの過去のお取引、職業や事業内容、送金目的や送金受取人さまとの関係等から、多額と思われる取引
- お客さまのご住所や勤務地から離れた支店でのお取引
- 貿易取引等、当事者、関係地、商品などについて詳細な確認が必要なお取引
- 国内外の当局による規制に抵触する可能性のあるお取引
詳しくは、窓口までお問い合わせください。