「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に関するよくあるご質問
お申込み時
一人の孫が複数人の祖父母から贈与を受けることは可能ですか?
お孫さま一人に対して、1,000万円までの金額であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。
一人の祖父母が複数人の孫に対して贈与することは可能ですか?
お孫さま一人に対して1,000万円までですので、例えばお孫さまが3人いれば合計3,000万円までこの制度を利用することができます。
贈与は一括で行う必要がありますか?
1,000万円の限度額内であれば、2025年3月31日まで追加でお預入れ頂けます。
祖父母が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、孫のみの来店でも口座開設はできますか?
可能です。ただし、事前に祖父母さまとお孫さまとの間で贈与の契約をしていただき、口座開設時に「贈与契約書」をご持参ください。「贈与契約書」の書式は店頭および当行ホームページにご用意しております。
お引出し時
祖父母が途中で引出すことはできますか?
本制度を利用してお預入れいただいた資金はお孫さまへの贈与となるため、祖父母さまが途中でお引出しいただくことはできません。
非課税措置
専用口座に預入れる前に支払った結婚・子育て資金についても本非課税措置の対象となりますか?
お預入れ後に支払った結婚・子育て資金のみが対象となります。
通常の贈与税非課税枠との併用は可能ですか?
可能です。