ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪です!

口座の売買・譲渡・レンタルする行為、他人になりすまして口座を開設する行為は「犯罪」です。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
売買・譲渡・レンタルされた口座は、振り込め詐欺、マネー・ローンダリングなど、様々な犯罪で悪用される可能性があります。犯罪に利用された場合、その口座以外のご自身名義の口座が凍結される、あるいは将来にわたって新たな口座が開設できなくなることもあります。

ページの上部へ戻る