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八十二銀行グループ 人権基本方針

八十二銀行グループは、持続可能な地域社会の実現を図るうえで、人権の尊重が重要な基盤であるとの認識のもと、本方針を定めます。

  1. 国際的な人権基準の尊重
    国際的な人権基準である「世界人権宣言」や「ビジネスと人権に関する指導原則」などを基本として、人権尊重を行動の原則とします。
  2. 差別の禁止
    あらゆる差別の解消に取り組み、人種、国籍、出身地、性別、性自認、性的指向、年齢、障がい、宗教、信条、経歴などで差別しません。
  3. ハラスメント行為の禁止
    セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメントといった相手の人格や尊厳を侵害する言動により肉体的・精神的な苦痛を与える行為を一切禁止し、差別的偏見に基づく言動のない安心で働きやすい職場環境を確保します。
  4. 団体交渉権の尊重
    国際労働基準に則り、団体交渉権を尊重します。
  5. 過度の労働時間の削減
    「36協定」などの労使協定や各国・地域の法令を遵守するとともに、時間外勤務の削減および過重な労働を抑制します。
  6. 最低賃金を超える賃金の支払い
    最低賃金法のほか、各種現地法令に定められた最低賃金を上回る賃金を支払います。
  7. 人権尊重についての教育
    役職員一人ひとりに対し人権問題にかかる教育活動を継続的に実施します。
  8. お客さまに対する働きかけ
    別途定める「サステナブル投融資方針」のもと、人権侵害の発生している事業への投融資は行わないなど、お客さまにも適切な対応を働きかけていきます。
  9. 管理体制
    人権尊重に関する取組みの状況を「サステナビリティ委員会」に報告し、取組みの向上・改善に努めます。
  10. 情報開示と対話
    人権尊重に関する情報の開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、取組みの向上・改善に努めます。
            

人権尊重についての教育

全職員を対象として人権問題に関する各種研修を実施しています。人権啓発を目的とした研修は、2021年度は183部署で開催し、延べ3,628人(合計1,965時間)受講しました。

            

ハラスメントについての教育

管理職を含む全職員を対象としたハラスメント研修を行い、ハラスメントの啓発・防止に努めています。

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