特約付円貨定期預金規定の改定のお知らせ
当行では、2021年8月2日(月)に、特約付円貨定期預金規定を改定いたします。改定内容は以下のとおりです。
2.改定内容
(1)以下の条項を改定いたします。
(下線部:改定箇所)
改 定 前 |
改 定 後 |
8.届出事項の変更
- この預金の通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときには、直ちに八十二銀行へご連絡ください。このご連絡の前に生じた損害については、八十二銀行は責任を負いません。
- この預金の通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は、八十二銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
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8.届出事項の変更
- この預金の通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときには、直ちに八十二銀行へご連絡ください。このご連絡の前に生じた損害については、八十二銀行は責任を負いません。
- この預金の通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は、八十二銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
預金証書を再発行する場合(汚損等による再発行を含む。)には、預金者は八十二銀行所定の手数料を支払うものとします。
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(2)以下の条項を追記いたします。
- ア取引の制限
- イ成年後見人等の届出
- ウ外国政府等における重要な公的地位の該当有無
- エ規定の変更
改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
改定後の規定は、別紙をご覧ください。
特約付円貨定期預金 預金規定(270.0KB)