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特約付円貨定期預金規定の改定のお知らせ

 当行では、2021年8月2日(月)に、特約付円貨定期預金規定を改定いたします。改定内容は以下のとおりです。

1.改定対象となる約款・規定

  • 特約付円貨定期預金 預金規定

2.改定内容

(1)以下の条項を改定いたします。

(下線部:改定箇所)

改 定 前 改 定 後
8.届出事項の変更
  1. この預金の通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときには、直ちに八十二銀行へご連絡ください。このご連絡の前に生じた損害については、八十二銀行は責任を負いません。
  2. この預金の通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は、八十二銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
8.届出事項の変更
  1. この預金の通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときには、直ちに八十二銀行へご連絡ください。このご連絡の前に生じた損害については、八十二銀行は責任を負いません。
  2. この預金の通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は、八十二銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 預金証書を再発行する場合(汚損等による再発行を含む。)には、預金者は八十二銀行所定の手数料を支払うものとします。

(2)以下の条項を追記いたします。

  1. 取引の制限
  2. 成年後見人等の届出
  3. 外国政府等における重要な公的地位の該当有無
  4. 規定の変更

改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

改定後の規定は、別紙をご覧ください。

特約付円貨定期預金 預金規定(270.0KB)

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