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振込に関する留意事項

  • ご融資日に、普通預金規定、八十二総合口座取引規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料を返済用預金口座から払出しのうえ、振込先口座宛に振込手続きを行います。
    ※残高不足により振込できない場合、不足分を返済用預金口座に入金いただくまで、ご融資できませんので、ご注意ください。
  • 以下の場合、振込手続きが行えないことがあります。
    ・返済用預金口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合
    ・差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合
    ・振込先口座に対して、入金禁止の手続きがとられている場合
  • お振込み先の金融機関・口座状況によっては、入金にならない場合やお振込み手続について、お時間がかかることがあります。
  • 一部の金融機関へのお振込みの場合等は「受取人名の自動表示機能」が利用できない場合があります。また、振込口座名義の確認後に振込を中断する作業が一定回数以上続いた場合、「受取人名の自動表示機能」を停止いたします。この場合は、お受取人名欄に振込先の口座名義を正確に入力してください。
  • お振込み先の口座番号・口座名義の入力方法や入力内容が誤っていますと、当行でのお振込みの受付が完了しても、振込先銀行で振込先口座へ入金する際にエラーとなる場合があります。
  • 振込先口座へ入金できない場合は、振込先銀行から振込資金が返却されるため、返済用預金口座にお戻しさせていただきます。(振込手数料はお返しできません。)
  • その場合、お振込みは完了していませんので、必要に応じて再度お振込み手続きを行なってください。(振込手数料は別途必要となります。)
  • お受取人名相違等で振込先口座へ入金できない場合であっても、振込手数料はお返しできません。
  • 本審査・契約の申込完了後は、依頼内容の変更(振込金額を除く)、組戻は原則できません。 ただし、当行がやむを得ないものと認めて組戻または変更を承諾する場合には、取引店の窓口において、当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、振込手数料はお返しできません。

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