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法人の実質支配者とは

法人の実質支配者とは、次に該当する個人をいいます。

  1. 資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
    1. 25%超の議決権を直接または間接に保有している個人

      当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。

    2. 上記1.アに該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
    3. 上記1.ア、イのいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
  2. 資本多数決法人以外の場合(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社および合同会社)等)
    1. 法人の事業から生ずる収益・財産総額の25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人

      これら個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、法人の事業から生ずる収益・財産総額の50%超の収益又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。

    2. 上記2.アに該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
  3. 留意事項
    実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。

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