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外国政府における重要な公的地位にある者とは

  1. 以下の『外国政府等における重要な公的地位』を有する者
    国家元首、我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職、我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職、我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職、我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職、我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  2. 過去に上記1であった者
  3. 上記1または上記2に掲げる者の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの者以外の配偶者の父母および子)

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