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八十二総合口座取引規定

1. 総合口座取引

  1. 次の各取引は、八十二総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。
    ① 普通預金
    ② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、利息分割定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
    ③ 国債等公共債(以下「国債等」という。)保護預り
    ④ 第2号の定期預金または第3号の国債等を担保とする当座貸越
  2. 普通預金については、単独で利用することができます。
  3. 第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。

2. 取扱店の範囲等

  1. 普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。ただし、払戻しを当店に限定するときは、書面により当行に届け出てください。
  2. 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  3. 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、利息分割定期預金および変動金利定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金および国債等の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除く。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、初回の預入れを除き、当行国内本支店のどこの店舗でも預入れ、解約または書替継続ができます。ただし、初回の預入れは当店のみで取扱います。
  4. 国債等の預入れ、引出しまたは保護預りの解約等は当店のみで取扱います。

3. 証券類等の受入れ

  1. 普通預金には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。なお、当店以外の店舗では、小切手、配当金領収証以外の証券類の受入れはいたしません。
  2. 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  3. 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  4. 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額記載欄の金額によって取扱います。
  5. 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

4. 振込金の受入れ

  1. 普通預金には、為替による振込金を受入れます。
  2. 普通預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

5. 受入証券類の決済、不渡り

  1. 普通預金に証券類を受入れたときは、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、普通預金については、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  3. 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

6. 定期預金の自動継続

  1. 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。 ただし、期日指定定期預金は、通帳記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
  2. 継続された預金についても前項と同様とします。
  3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

7.預金の払戻し等

  1. 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、通帳とともに提出してください。
  2. 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  3. 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
  4. 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

8.預金利息の支払い

  1. 普通預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、普通預金に組入れます。
    なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
  2. 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

9.当座貸越

  1. 普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求(特約による各種預金口座への振替支払を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  2. 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、次の第1号の金額と第2号の金額の合計額とします。
    ① この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額。
    ② この取引の国債等のうち利付国債、個人向け国債、政府保証債、地方債についてはその額面合計額80%と割引国債についてはその額面合計額の60%との合計額、または300万円のうちいずれか少ない金額。ただし、国債等の額面額に乗じる割合は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、変更日および変更後の割合は店頭に掲示し、それにより貸越金が新極度額を超えることとなるときは、当行からの請求がありしだい直ちに新極度額を超える金額に見合う国債等を担保に差入れるか、または、新極度額を超える金額を支払ってください。
  3. 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第11条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

10.貸越金の担保

  1. この取引に定期預金または国債等があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
    ① この取引の定期預金には、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
    ② この取引の国債等は、その種類ごとに次の金額を限度とし、かつ前条第2項第2号の金額を担保するに足りるまで貸越金の担保として差入れられ、その国債等(その国債等が混蔵保管の方法により寄託されている場合にはその共有持分権、その他いっさいの権利)は担保としてその引渡しを受けます。
    A 割引国債を担保とする場合・・・・・・・・・500万円
    B 利付国債・個人向け国債を担保とする場合・・375万円
    C 政府保証債を担保とする場合・・・・・・・・375万円
    D 地方債を担保とする場合・・・・・・・・・・375万円
  2. この取引に定期預金等または国債等があるときは、後記第11条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
    ① 定期預金を担保とする貸越利率と国債等を担保とする貸越利率が同一の場合には、まず、定期預金を担保とします。
    ② 貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
    ③ 国債等が数種ある場合は次の順序に従い担保とします。なお、同種の国債等が数口ある場合には償還期日の早い順、償還期日が同じ場合にはお預り番号の若い順とします。
    A 割引国債
    B 利付国債・個人向け国債
    C 政府保証債
    D 地方債
  3. ① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項第1号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    ② 貸越金の担保となっている国債等について、引出し、買取り、償還または(仮)差押があった場合には、前条第2項第2号により算出される金額については、引出し、買取り、償還または(仮)差押にかかる国債等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    ③ 前各号の場合、貸越金が新極度額を超えることとなるときは、直ちに新極度額を超える金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる国債等についての担保権は引続き存続するものとします。

11.貸越金利息等

  1. ① 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
    A 【期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合】その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率
    B 【自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合】その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
    C 【自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合】その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
    D 【利息分割定期預金を貸越金の担保とする場合】その利息分割定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
    E 【変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合】その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
    F 【国債等を貸越金の担保とする場合】店頭掲示の「利率のご案内」記載の貸越利率
    ② 前号の組入れにより極度額を超える場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額を超える金額を支払ってください。
    ③ この取引の定期預金の全額の解約、国債等の全部の引出し、買取りまたは償還により、定期預金および国債等のいずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  2. 国債等を担保とする貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
  3. 国債等保護預りの口座管理手数料は、担保差入後も引続き支払ってください。
  4. 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

12.国債等の償還金等の受入れ

この取引の国債等の償還金および利金の支払いがある場合に貸越残高があるときは、保護預り規定(国債等公共債)にかかわらず、当行がこれを受けとり、この取引の普通預金へ入金します。また、この取引の国債等の買取代金の支払いがある場合に貸越残高があるときも同様とします。

13.届出事項の変更、通帳の再発行

  1. 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面等によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  3. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  4. 通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただくことがあります。

14.成年後見人等の届出

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当店に届出てください。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
  5. 前4項の届出の前に生じた損害については、当店は責任を負いません。

15.印鑑照合等

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

16.盗難通帳による払戻し等

  1. 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ① 通帳の盗難に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    ② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    ③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    ① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
    A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  7. 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

17.即時支払

  1. 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    ① 支払いの停止または破産、民事再生開始の申立があったとき
    ② 相続の開始があったとき
    ③ 第11条第1項第2号により極度額を超えたまま6か月を経過したとき
    ④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
  2. 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    ① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    ② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

18.反社会的勢力との取引拒絶

この普通預金口座は、第19条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第19条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの普通預金口座の開設をお断りするものとします。

19.解約等

  1. 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当行本支店のいずれかの店舗に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金の記載があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
  2. 第17条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
  3. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの普通預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの普通預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    ① 普通預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    ② 普通預金口座の預金者が第21条第1項に違反した場合
    ③ 普通預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  4. 前項のほか、預金者または代理人が、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの普通預金取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの普通預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    ① 口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    ② 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    A.暴力団員が経営を支配していると認められる関係を有すること
    B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    ③ 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    A.暴力的な要求行為
    B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    E.その他AからDに準ずる行為
  5. 普通預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は普通預金口座を停止し、または預金者に通知することにより普通預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  6. 前3項により、普通預金口座が解約され残高がある場合、または普通預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。なお、通帳に定期預金の記載があるときの取扱いは前1項と同様とします。

20.差引計算等

  1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
    ① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    ② この取引の国債等については、事前に通知することなく、これを一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
    ③ 前号によるほか、事前に通知のうえ、一般に適当と認められる価額、時期等によって債務の全部または一部の弁済に代えて、この国債等を取得することもできるものとします。
    ④ 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
  2. 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

21.譲渡、質入れの禁止

  1. 普通預金、定期預金、預金契約上の地位その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

22.保険事故発生時における預金者からの相殺

  1. 普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第10条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
  3. 前1項および前2項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、普通預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当該に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。また、相殺により貸越金が新極度額を超えることとなるときは、新極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。
    ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  4. 第1項および第2項により相殺する場合の利息等については、次とおりとします。
    ① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
  5. 第1項および第2項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  6. 第1項および第2項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

23.外国政府等における重要な公的地位の該当有無

お客さままたは法人の実質支配者が、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。

  1. 外国政府等における重要な公的地位
    外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
  2. 家族の範囲
    配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子
  3. 法人の実質支配者は次に該当する個人をいいます。
    1. 資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
      1. 25%超の議決権を直接または間接に保有している個人

        当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。

      2. 上記(ア)に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
      3. 上記(ア)、(イ)のいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
    2. 資本多数決法人以外の場合(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社および合同会社)等)
      1. 法人の事業から生ずる収益・財産総額の25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人

        これら個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、法人の事業から生ずる収益・財産総額の50%超の収益又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。

      2. 上記(ア)に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
    3. 留意事項
      実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。

24.その他

この取引に関して当行が八十二インターネットバンキング利用規定に基づき契約者に各種サービスを提供した結果として生じた損害については当行は責任を負いません。

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