八十二ICクイックカード特約
1. 特約の適用範囲
ICクイックカード(以下「ICカード」という。)とは、ICチップで取引できるクイックカードをいい、この特約は、ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。この特約は「八十二クイックカード規定」「八十二クイックローン・カード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
2.ICカードの利用
- ICカードの利用は、以下の現金自動支払機(以下「支払機」という。)で利用できます。
- 当行の支払機のうちIC対応している支払機
- 当行がオンライン現金自動支払業務を提携した
金融機関等(以下「提携銀行」という。)の支払機で「IC対応」している支払機
- 前項の場合、磁気ストライプが併載されているICカードであってもICチップによる取引となります。ただし、提携銀行の「IC対応」している支払機を利用した場合、提携銀行から当行へ提供される情報によっては、下記3.(1)の取引限度額「磁気ストライプ取引」の範囲内でのお取引となる場合があります。
前項以外の支払機の利用は磁気ストライプによる取引が可能です。
3.1日あたりの取引限度額
- ICチップによる取引における1口座1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。取引限度額は当行所定の方法により、当行所定の範囲内で変更できます。取引限度額の設定、変更の対象となる取引は「現金引出とカード振込の合計額」「現金の引出額」「磁気ストライプ取引額」です。
- 通常の磁気ストライプのみのカードからICカードに切替する場合、磁気ストライプのカード保有時にお客さまが個別に設定してあった取引限度額は、ICカードに引継がれませんので、必要に応じ、あらためて取引限度額を設定してください。
4.故障等の対応
前項2.(1)に規定されたIC対応支払機が故障した場合、ICチップ機能に障害が発生した場合等において、ICチップによる取引やその他の提供機能の利用ができない場合があります。この場合、磁気ストライプが併載されているICカードであっても、磁気ストライプによる取引ができないことがあります。