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J‐デビットカード取引規定

1. 適用範囲

 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、J-デビットカード(当行が八十二クイックカード規定にもとづいて発行するクイックカードのうち、当行所定の申込手続を行った普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)その他当行所定の預金のクイックカード。以下「カード」という。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下、「J-デビットカード取引」という。)については、規定により取扱います。
日本電子決済推進機構 (以下「機構」という。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」という。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」という。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」という。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。

2. 利用方法等

  1. カードをJ-デビットカード取引に利用するときは、本人がカードを加盟店に設置されたJ-デビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、本人が端末機にカードの暗証番号を入力してください。なお、暗証番号を入力する際には、カードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意してください。
  2. 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
  3. 次の場合には、J-デビットカード取引を行なうことはできません。
    停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
    1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
    購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がJ-デビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
  4. 次の場合には、カードをJ-デビットカード取引に利用することはできません。
    1日あたりのカードの利用金額(八十二クイックカード規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合
    当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
  5. 当行がJ-デビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、J-デビットカード取引を行なうことはできません。

3. 利用停止

  1. この取引はいつでも停止することができます。この場合は、当行の自動預金入金支払機(以下「預金機」という。)の画面表示の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、届出の暗証番号とその他の所定の事項をボタン等により操作する方法により届出てください。また、停止した後に再開する場合も、同様に届出てください。これらの届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 代理人のカードが発行されている場合、本人から前項による届出がされたときは、代理人のカードについてもこの届出がされたものとします。

4. J-デビットカード取引契約等

  1. 第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「J-デビットカード取引契約」という。)が成立するものとします。
  2. 前項によりJ-デビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
    当行に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
    加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称する。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
  3. 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。

5. 預金の復元等

  1. J-デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、J-デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてJ-デビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
  2. 前項にかかわらず、J-デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をJ-デビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、本人がカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
  3. 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
  4. J-デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためJ-デビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

6. 読替規定

 カードをJ-デビットカード取引に利用する場合における八十二クイックカード規定の適用については、同規定第8条中「代理人による預金の預入れおよび払戻し(振替えまたは振込みのための払戻しを含む)」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびJ-デビットカード取引」と、同規定第2条中「預金の預入れるとき」とあるのは「預金の預入れの依頼およびJ-デビットカード取引をする場合」と、同規定第3条中「預金を払戻すとき」とあるのは「預金の払戻しの依頼およびJ-デビットカード取引をする場合」と、同規定5条中「払戻金額を振込む(以下、「振込み」という。)とき」とあるのは、「振込みの依頼およびJ-デビットカード取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより」とあるのは「J-デビットカード取引により」と、同規定第11条中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第9条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

7. 暗証照合等

 J-デビットカード取引において、当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この取引が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。

8. 規定の準用

 この規定に定めのない事項については、八十二クイックカード規定ならびに八十二クイックローンカード規定により取扱います。

9. 規定の変更

  1. この規定の内容および関係規定の内容については変更することがあります。その場合、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
  2. この規定の内容を変更する場合、変更内容を店頭等に掲示します。

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