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八十二生体認証ICクイックカード特約

1. 特約の適用範囲

生体認証ICクイックカード(以下「生体ICカード」という。)とは、本人の生体情報(手のひらの静脈パターン)を登録することが可能なICチップを搭載したクイックカードおよびクイックカード・ローンをいい、この特約は、生体ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
この特約は、「八十二クイックカード規定」「八十二クイックローン・カード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。

2.生体認証

  1. 生体認証とは、生体ICカードのICチップに登録した生体情報を用いて、当行との取引について、利用者本人であることを確認する認証方式のことをいいます。
  2. 生体情報は、当行所定の機器あるいは、当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等(以下「提携銀行」という。)の現金自動支払機(自動預金入金支払機および振込機能付自動預金入金支払機を含む。以下「支払機」という。)のうち、当行と同一の認証方式の生体認証に対応している支払機により、当該利用者の生体情報を照合することにより認証します。

3.生体情報の登録等

  1. 生体情報の登録は、お客さまの任意であり、生体情報を登録していない生体ICカードは、ICチップで取引できるクイックカードとして利用可能です。
  2. 生体情報の登録は、当行本支店の窓口において、当行所定の書面による届出および当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行所定の方法で本人であることを確認した場合、当行所定の機器により行います。
    なお、生体情報は、生体ICカードのICチップ内のみに保管し、当行は一切保有しません。
  3. 生体情報の削除は、当行本支店の窓口において、当行所定の書面による届出および当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行所定の方法で本人であることを確認した場合、当行所定の機器により行います。
  4. 再発行、切替により新しい生体ICカードが発行された場合、従来の生体ICカードに登録してあった生体情報は新しい生体ICカードに引継がれませんので、必要に応じ、あらためて生体情報を登録してください。

4.生体ICカードの利用

  1. 生体ICカードは、以下の支払機で利用できます。
    ① 当行の生体認証対応の支払機
    ② 提携銀行の当行と同一認証方式の生体認証対応の支払機
    ③ 当行のIC対応の支払機(生体認証未対応)
    ④ 提携銀行のIC対応の支払機(当行の認証方式以外の生体認証対応の支払機を含む。)
    ⑤ 上記以外の当行および提携銀行の支払機
  2. 生体情報を登録してある生体ICカードで上記①および②の支払機により払戻し、振込、届出事項の変更、その他当行所定の取引(以下「払戻し等」という。)を行う場合は、生体情報の照合により、その同一性が確認され、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえで、ICチップによる払戻し等を行います。(以下「生体認証 取引」という。)
    ただし、提携銀行によっては、生体情報の照合を行わない場合があります。
  3. 生体情報を登録してある生体ICカードで上記③および④の支払機により払戻し等を行う場合、および生体情報を登録していない生体ICカード(以下「ICカード」という。)で上記①~④の支払機により払戻し等を行う場合は、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえで、ICチップによる払戻し等を行います。(以下「IC認証取引」という。)
  4. 生体情報を登録してある生体ICカードおよびICカードで上記⑤の支払機により払戻し等を行う場合は、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえで、磁気ストライプによる払戻し等を行います。(以下「磁気ストライプ取引」という。)

5.1日あたりの取引限度額

  1. 「生体認証取引」、「IC認証取引」、「磁気ストライプ取引」における1口座1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。取引限度額は、当行所定の方法により当行所定の範囲内で変更できます。
  2. 提携銀行の支払機を利用した「生体認証取引」、「IC認証取引」の場合、提携銀行から当行へ提供される情報によっては、「磁気ストライプ取引」の限度額が適用される場合があります。
  3. 通常の磁気ストライプのみのカードやICクイックカード(以下「旧カード」という。)から生体ICカードへ切替する場合、旧カードのお客さまが個別に設定してあった取引限度額は生体ICカードへ引継がれませんので、必要に応じ、あらためて取引限度額を設定してください。

6.障害時の対応

当行所定の機器等に障害が生じた場合、その他当行がやむを得ないと認める相当の事由がある場合は、「生体認証取引」および「IC認証取引」等を一時中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、生じた損害について、当行は責任を負いません。

7.代理人によるカードの利用

  1. 代理人のために発行された生体ICカード(以下「代理人カード」という。)には、代理人の生体情報を登録することができます。
  2. 代理人の生体情報の登録は、当行本支店の窓口において、当行所定の方法により行います。
  3. 代理人カードの利用については、本特約を適用します。

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