はちにのフリーローン(WEB契約)契約規定の改定のお知らせ
当行では、はちにのフリーローン(WEB契約)再開に伴う商品性変更およびWEB契約商品拡大等のため、2021年10月1日(金)に、はちのフリーローン(WEB契約)契約規定を改定いたします。改定内容は以下のとおりです。
1.改定対象となる約款・規定
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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はちにのフリーローン(WEB契約)契約規定 | はちにのフリーローン、マイカーローン、リフォーム・エクステリアローン(WEB契約)規定 |
2.主な改定内容
(1)以下の条項を改定いたします。
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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第6条(固定金利の場合の利率変更)
借入利率は契約申込時点の利率を適用し、借入期間中は変更しないものとします。
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第6条(固定金利の場合の利率変更)
借入利率は本審査承認時点の利率を適用し、借入期間中は変更しないものとします(ただし、2021年9月30日以前の借入については、契約申込時点の利率を適用します)。
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第7条(変動金利の場合の利率変更)
※はちにのフリーローン(WEB契約)の場合は本条を適用しません。 |
第7条(変動金利の場合の利率変更)
(※削除) |
第8条(借入金の交付方法)
銀行(以下「銀行」という)から借入れる金銭につき、銀行から銀行における借主名義の預金口座に借入金の元金を入金された場合には、かかる入金をもってこの契約は成立するものとし、借主は、銀行に対し、この契約に従ってその元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、その入金日をもって借入日とします。 |
第8条(借入金の交付方法)
借主は、本規定の各条項を確認の上、銀行から借入れる金銭につき、銀行から銀行における借主名義の預金口座に借入金の元金を入金された場合には、かかる入金をもってこの契約は成立するものとし、借主は、銀行に対し、この契約に従ってその元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、その入金日をもって借入日とします。 |
第10条(損害金)
元利金の返済が遅れた時は、遅延している元金に対し、年14%(ATMカードローン切替口は年18%、1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 |
第10条(損害金)
元利金の返済が遅れた時は、遅延している元金に対し、年14%(ただし、ATMカードローン切替口は年18%、はちにのフリーローンについて約定利率が年14%を上回る場合は約定利率、とします)の損害金を支払うものとします(1年を365日とした日割で計算します)。 |
第19条(団体信用生命保険付の場合の特約)
※教育ローン、リフォーム・エクステリアローンの場合に、団体信用生命保険に加入し本条を適用します。その他のローンの場合、本条は適用しません。
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第19条(団体信用生命保険付の場合の特約)
※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。
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第25条(規定の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。 |
第25条(規定の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または契約内容の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。 |
改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
改定後の規定は、別紙をご覧ください。