投資信託取引に係る約款・規定の改定のお知らせ
当行では、「民法の一部を改正する法律」および「消費者契約法の一部を改正する法律」に対応するため、2019年9月13日(金)に、投資信託取引に係る約款・規定を改定いたします。改定対象および改定内容は以下のとおりです。
1.改定対象となる約款・規定
- 投資信託総合取引約款・規定集
- 八十二の投信積立サービス規定
- 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
- 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
2.改定内容 (例:投資信託総合取引約款・規定集)
以下の条項を改定いたします。なお、投資信託総合取引約款・規定集以外の約款・規定についても、同様の改定を行います。
改定後の約款・規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
(太字:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
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第12条(規定等の変更) 1.この規定および第2条各号に定める約款・規定(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定等の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。 2.前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。 |
第12条(規定等の変更) この規定および第2条各号に定める約款・規定(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。 |
改定後の各規定・約款は、別紙をご覧ください。