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株の相続で必要な手続きとは?
~分け方や評価額について解説~

株の相続で必要な手続きとは?~分け方や評価額について解説~

株式投資をしている人が亡くなった場合の相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか?相続人が株取引をしたことがない場合は、わからないことが多くて戸惑うのではないでしょうか。この記事では、上場株式の相続について、手続きや評価方法などの基礎知識を解説します。

上場株式を相続する手続きの流れ

相続が発生すると、10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告までの、上場株式の相続の手続きの流れを押さえておきましょう。

相続人や相続財産の確認

相続の手続きを始めるには、まずは相続人を確定します。相続人を確定させるためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せましょう。戸籍謄本を確認したところ、親族が知らなかった養子や婚姻外の子などが発覚するケースもあります。
亡くなった人が保有していた株式の資産状況を確認するには、取引のあった証券会社に口座名義人が死亡したことを伝えます。そのうえで保有していた株式の残高証明書と相続に必要な書類を発行してもらいましょう。亡くなった人が取引をしていた証券会社がわからない場合、「証券保管振替機構」に問い合わせると、証券会社を教えてもらえます。証券保管振替機構とは、証券会社から預託された株券などを保管する機関です。亡くなった人の取引情報を開示してもらうには、開示請求書に必要書類を添付して請求します。

遺産分割協議

相続人が複数いて遺言がない場合は、遺産分割協議により財産の分け方を決めなくてはなりません。財産を分ける話し合いで相続人全員が合意したら、全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成します。

名義変更手続き

遺言または遺産分割協議で株式を相続する人が決まったら、証券会社で名義変更手続きをします。名義変更にあたっては、相続人名義の口座が必要です。相続人が口座を持っていない場合は、新規口座を開設しなければなりません。
株式の名義変更には、主に以下のような書類が必要となります。

相続税の申告・納付

相続税の申告期限は相続開始日の翌日から10カ月です。申告書は、亡くなった人の住所地の所轄税務署に提出します。また、相続税の納付期限も相続開始日の翌日から10カ月で、原則として現金一括で納付します。

株式の分割方法

相続人が複数いれば、株式を遺産分割しなければなりません。株式の分割方法には以下の3種類があります。

現物分割

株式を換金せずに株式のまま受け継ぐことを、現物分割といいます。たとえば、株式全部を1人の相続人が相続する場合も現物分割です。また、2種類の銘柄を2人兄弟で分ける方法も現物分割となります。株式は不動産と違い、数で平等に分けることができるため、現物分割が一般的な分割方法です。

代償分割

株式を1人の相続人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法を代償分割といいます。たとえば、兄弟2人の相続で兄が評価額1,000万円相当の株式を相続し、弟に現金500万円を支払うとします。この場合、兄弟それぞれの相続による利益は500万円ずつとなるわけです。ただし、遺産分割協議書に代償金を支払う旨を記載しないと、代償金を贈与とみなされるおそれがあります。

換価分割

株式を売却して売却代金を相続人間で分ける方法を、換価分割といいます。売却代金は、法定相続分に従って分配することも、遺産分割協議で別の分け方をすることも可能です。相続人全員が投資に関心がない場合などは、換価分割が適しています。

株式の相続税評価について

市場で日々取引価格が変動する株式の相続税評価はどのようにして決めるのでしょうか。株式の場合、原則として相続発生日(死亡日)の終値が相続税評価額となります。しかし、株価の急変などによる不利益を是正するため、次の3つの価額が死亡日の終値より低い場合は、最も低い価額が相続税評価額とされます。

これらの価額は亡くなった人が取引をしていた証券会社に、上記のそれぞれの価額が記載された残高証明書を発行してもらうと確認できます。

相続した株式を売却する方法

名義変更手続きが完了すると、相続人は相続した株式を売却できます。

売却はタイミングに注意

相続人に株式投資の経験がない場合、売却のタイミングに悩むこともあるかもしれません。一般的に株式は値動きが大きいため、売却にあたっては直近の値動きを確認しましょう。

売却益に税金がかかる

株式を売却すると、売却益に対して相続税とは別に譲渡所得税がかかり、申告しなければなりません。譲渡所得は給与所得や事業所得とは分けて課税され、税率は20.315%です。譲渡所得は売却代金から取得費と売却時の手数料を差し引いて求めます。なお、売却によって譲渡益が出なかった場合は課税されず、申告の必要もありません。

譲渡所得と取得費

取得費とは、亡くなった人が株式を購入した時の代金です。取得費がわからない場合は、売却代金の5%を取得費とすることが認められています。相続税の申告期限から3年以内の売却であれば、売却した株式の分の相続税額を取得費に加算することが可能です(取得費加算の特例)。

株式の相続に時効はあるか

相続手続きが終わって何年も経ってから、タンスなどから株券が見つかるケースがあります。このような場合、修正申告などが必要なのでしょうか。

相続税の時効は原則として5年

相続税の時効は、申告期限から起算して5年で成立します。ただし、財産を隠したり、虚偽申告をしたりするなどの不正行為があった場合は7年に延長されるので注意してください。相続人が知りえなかった株券が見つかったケースで、申告期限から5年以上経過していれば相続税の申告は必要ないと考えてよいでしょう。5年経過していない場合は、修正申告が必要です。税務署の指摘を受ける前に申告すれば過少申告加算税の対象外になるので、なるべく早く申告をしましょう。

タンス株の名義変更

2009年に上場株式は電子化され、証券保管振替機構によって管理されるようになりました。タンス株のように電子化の手続きが行われなかった株券は、信託銀行の特別口座で管理されています。この場合の名義変更の手続きは証券会社ではできないため、まずは株式発行会社に問い合わせて、特別口座のある信託銀行を確認しましょう。信託銀行がわかったら、その指示に従い、名義変更手続きを行います。

未受領配当金を受け取る場合

見つかった株式に未受領の配当金がある場合、発行会社の株主名簿管理人となっている金融機関で手続きを行います。ほとんどの場合、株主名簿管理人は特別口座のある信託銀行なので、株式の名義変更手続きの際に配当金の相続手続きを行います。ただし、上場企業の多くは定款で配当金の時効を3年または5年と定めており、時効にかかった場合は請求できません。

株式の相続は相続発生前からの状況把握が大事

株式の相続は、預貯金や不動産の相続とは評価の仕方や、名義変更手続きが異なります。相続発生後に不明点が多いと相続税の申告期限までに手続きできない可能性もあります。できれば、相続発生前から取引している証券会社やおおよその時価などを確認しておきましょう。

株式に限らず、相続手続きで困ったことがあれば信頼できる地元の銀行に相談してはいかがでしょうか。

八十二銀行からのお知らせ
相続手続きのご相談は八十二銀行へ

八十二銀行の「遺産整理業務」では、ご相続人さまに代わり、預貯金・株式等の解約・換金や、不動産の名義変更等の「相続手続き」を代行いたします。
相続手続きにお困りでしたら、是非ご相談ください。

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監修者

安田 亮

公認会計士、税理士、CFP(R)、1級FP技能士
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・相続や贈与等の分野についても強みを持つ。お客様に対してより具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

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