休眠預金等活用法について
休眠預金等活用法について
- 平成30年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行されました。
- 平成21年1月1日以降、10年以上入出金等の「異動」がない預金等は「休眠預金等」となり、預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されることとなります。
- 休眠預金等として預金保険機構へ移管された後でも、窓口でのお引出しは可能です。
※休眠預金等の具体的なお引出し手続については、事前にお取引店またはお近くの八十二銀行にお問い合わせください。 - 休眠預金等活用法の詳細については、以下もご参照ください。
休眠預金等のお引出し手続などについて
休眠預金等の民間公益活動への活用などについて
休眠預金等活用法に係る異動事由について
- 休眠預金等活用法の対象預金
当座預金(当座勘定)、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、別段預金、定期預金、リレーつみたて定期預金、定期積金、非居住者円預金 - 異動事由
当行は、上記対象預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)にもとづく異動事由として取扱います。- 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます)
- 手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握できる場合に限ります)
- 預金者等から、次に掲げる情報の提供の求めがあったこと
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受ける住所地 - 預金者等からの申出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(通帳の記帳については、記帳する取引がなかった場合を除きます)
- 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、上記1から4に掲げるいずれかの事由が生じたこと
- 通帳口の定期預金において同一通帳内の他の預金について、上記1から4に掲げるいずれかの事由が生じたこと
各種預金規定類の改正について
休眠預金等活用法の施行に伴う各種預金規定類の改正については下記をご参照ください。