2023年12月までのNISA
Jr.NISAは、お子さまの将来に向けた資産運用の手段として創設された制度です。
毎年80万円までの非課税投資による効果的な資産形成が行えます。
なお、Jr.NISA口座の投資可能期間は、2016年4月から2023年までです。
対象者は日本国内に居住する0〜17歳の方 |
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日本にお住まいの方で、Jr.NISA口座を開設する年の1月1日時点で0〜17歳の方が対象で、1人1口座しか開設できません(金融機関の変更はできません)。 | |
株式投資信託等の譲渡所得・配当所得が非課税 |
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毎年1月1日から12月31日までの間に、新たに購入した株式投資信託等の譲渡所得・配当所得が非課税となります。 | |
毎年80万円の非課税投資枠 |
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毎年1月1日に80万円を非課税で投資できる枠が設定されます。 | |
非課税期間は最長5年間 |
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80万円の非課税期間は5年となっています(売却した場合には再度その枠を利用することはできません)。ただし、2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。 | |
18歳 (※) まで引出しが制限 |
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Jr.NISA口座は、お子さまが18歳 (※) になるまでの期間、災害等のやむを得ない場合を除き原則として引出しが制限されます。 その年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで 2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、口座廃止手続きをすることで非課税での払出しが可能です。 |
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口座の管理は親権者が行う |
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Jr.NISA口座の管理・運用の申込等は、親権者の方が代理で行います。 |
留意事項
Jr.NISA口座は、インターネットバンキングでのお取引はできません。
投資信託の購入等のお手続きは、親権者が行います。
Jr.NISA専用預金への入金は、本人名義間でのお振替えのみ可能です。またお手続きは、親権者のみが可能となります。
Jr.NISA専用預金は、その年の3月31日時点で18歳となる年の前年12月31日まで引出しが制限されています。
Jr.NISA口座の年間80万円を超える投資については、自動的に課税未成年者口座(特定預り)での投資となります。
未成年者への贈与は、暦年贈与や相続時精算課税の対象となります(詳しくはお近くの税務署までお問い合わせください)。
Jr.NISA口座は、名義人が18歳に達令した翌年の1月1日にNISA口座へ引継がれます。
Jr.NISA制度期間内に18歳になる場合
Jr.NISA制度期間内に18歳になる場合には、18歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。この際、一般NISAまたはつみたてNISAを選択できます。一般NISAを選択した場合は、Jr.NISA内の金融商品をNISA口座に移すことができます。
※非課税期間の5年間が終了したときに、Jr.NISA口座からNISA口座(一般NISAのみ)へ移管される場合は、金額に上限はありません。
18歳になる前にJr.NISA制度が終了してしまう場合
18歳になる前にJr.NISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定で18歳になるまで非課税で保有することができます。
※1 移管可能な金額に上限はありません。
※2 継続管理勘定では、新規投資ができませんが、売却は可能です。
※3 払出し時の時価が、新たな取得価格となります。
NISAおよびつみたてNISAのお申込みに必要な書類
(以下の書類すべてが必要となります)
- ①ご本人さま確認書類(運転免許証・パスポート等)
- ②マイナンバー確認書類(番号通知カード・個人番号カード等)
- ③投資信託口座のお届印
Jr.NISAのお申込みに必要な書類(以下の書類すべてが必要となります)
Jr.NISA口座は、未成年者(お子さま)の名義での開設となります。また口座開設申込みは親権者の方が代理で行います。
- ①口座開設名義人のご本人さま確認書類(健康保険証等)
- ②口座開設名義人ご本人さまのマイナンバー確認書類(番号通知カード・個人番号カード等)
- ③口座開設にあたってお届けいただくご印鑑
- ④親権者のご本人さま確認書類(運転免許証等)
- ⑤親権者と口座開設名義人との続柄を確認できる書類(住民票等)