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復興特別所得税に関するお知らせ

 平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日より所得税額に対して「復興特別所得税」が課されることとなります。
 本税制により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、預金・公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益、株式投資信託の普通分配金・売買益等の所得税額に対し、2.1%の復興特別所得税が追加的に課税されますのでお知らせいたします。

 なお、当行ホームページ等で表示しております所得税は、現行の税率をもとに計算・表記しているケースがございます。実際のお受取金額とは異なる場合がございますので、ご注意ください。

ご注意

 本お知らせは、平成24年5月時点の情報をもとに作成しておりますが、今後の税制改正等により内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。
 また、お客さまの個別の状況に応じて取扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取扱い等につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

詳しいご説明

復興特別所得税に関するお知らせ(別紙)

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